後見制度支援信託とは?
後見制度支援信託とは?
後見制度支援信託は、認知症や障害で財産管理が難しい方を保護するための制度です。特に財産が比較的多い場合などに信託銀行が財産を管理し、家庭裁判所の監督のもとで適切な支出が行われることで、不正やリスクを防ぎます。過去にご相談を受けた事例をもとにメリットやデメリットについて解説いたします。
後見制度支援信託の仕組み
後見制度支援信託は、後見制度と信託を組み合わせた財産管理の仕組みです。具体的には次のように運用されます。
- 信託銀行が財産を管理:被後見人の財産の一部を信託銀行に預け、後見人は信託銀行から家庭裁判所の許可を得て必要な支出を行います。
- 家庭裁判所の監督:信託された財産の使用は、家庭裁判所の許可が必要なため、後見人の不正利用が防がれます。
後見制度支援信託のメリット
- 財産の安全性が高い
信託銀行が管理することで、後見人の不正使用や誤った管理のリスクを軽減します。 - 家庭裁判所の監督による信頼性
家庭裁判所が後見人の財産管理を監視するため、被後見人の財産が確実に保護されます。 - 後見人の負担軽減
後見人が全財産を管理する必要がなく、信託銀行が専門的に財産管理を行うため、負担が軽減されます。
後見制度支援信託のデメリット
- 手続きが複雑
信託契約や家庭裁判所の許可手続きが必要で、専門家のサポートが必要になることが多いです。 - 費用がかかる
信託銀行への手数料や後見人の報酬など、利用に伴う費用が発生します。 - 財産の自由な使用が制限される
信託された財産は自由に使えず、家庭裁判所の許可が必要なため、急な支出が難しい場合があります。 - 信託できる財産が限定される
信託できるのは現金や預貯金などに限られ、すべての財産を信託できるわけではありません。
まとめ
後見制度支援信託は、被後見人の財産を安全に管理し、不正や誤った管理を防ぐための制度です。信託銀行と家庭裁判所の監督のもと、財産の安全性が確保され、後見人の負担も軽減されます。しかし、手続きが複雑な点や、多額の手数料が発生したり、財産の自由な使用が制限されるデメリットもあります。後見制度支援信託を検討する際は、信頼できる専門家に相談し、最適なプランを選ぶことをおすすめいたします。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表