親族以外に遺産を残す方法とは?遺言書作成で実現できること
親族以外に遺産を残す方法とは?遺言書作成で実現できること
「お世話になった人に、何か遺産を残したい」「困っている人のために自分の財産を役立ててほしい」と考えたことはありませんか?実は、親族以外の人に遺産を渡したり、亡くなった後に寄付(遺贈)をするためには遺言書を作成することが必要です。法定相続人以外の人に遺産を残すための方法と、遺言書を使って実現できることを解説します。
1. 法定相続人以外に遺産を残す方法
自分の希望するとおりに遺産を残すには、次の方法があります。
① 遺言書で特定の人に財産を贈与する
遺言書の中で、特定の友人や知人に財産を渡す意思を書き記すことで、その人に遺産を渡すことができます。例えば、「友人の○○さんに自宅の一部を贈与する」「お世話になった○○団体に寄付をする」と明確に書いておけば、遺言書に記載された内容が最優先となります。
ポイント: 遺言書がないと、たとえどれだけ親しくても、法的に遺産を渡すことはできません。
② 団体や慈善団体に寄付する
遺産の一部や全てを慈善団体や公益法人に寄付することも可能です。例えば、動物保護団体や子ども支援の団体など、あなたが応援したい団体に財産を寄付する旨を遺言書に記載することで、その意志を反映させることができます。
3. 遺言書でできることとは?
遺言書は、自分の財産を誰にどのような配分で渡すかを自分の意思で決めるための有効な手段です。具体的に、遺言書でできることを見ていきましょう。
① 遺産の分配方法を指定できる
遺言書がある場合、誰にどの財産をどのように分配するかを細かく指定できます。例えば、「親族には一定の財産を残し、残りは友人や団体に寄付する」という分け方ができます。
ポイント: 一部の相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分があるため、請求があった場合には支払う事にはなりますが、遺産の一部を親族以外に贈ることは可能です。
② 遺言執行者の指定ができる
遺言書を作成する際に、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、あなたの遺言内容を実際に執行する責任者です。信頼できる家族や友人、あるいは専門家を遺言執行者に指定することで、あなたの遺志が確実に実行されます。
4. 遺言書の作成方法
遺言書を作成する際には、自筆証書遺言と公正証書遺言という2つの方法があります。
① 自筆証書遺言
自分で遺言書を書く方法です。自筆証書遺言は、全文を自分の手で書く必要があり、署名・押印も必要です。ただし、法的な不備があると無効になってしまう可能性があるため、慎重に作成することが重要です。
ポイント: 最近では、法務局に預けることで安全に保管する制度もあります。
② 公正証書遺言
公証人役場で、公証人に作成してもらう方法です。法的に確実で、相続発生時にも遺言内容が実行されやすいため、多くの方が選ぶ方法です。専門家のサポートがあるので、法的な不備の心配がありません。
ポイント: 公証人や証人2人が立ち会う必要があるため、事前に準備が必要です。
5. 遺言書作成時の注意点
遺言書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
① 法定相続人の遺留分に配慮する
もし遺言作成時に、自分が亡くなった際に遺留分侵害額請求を行う可能性がある推定相続人がいらっしゃるようなケースでは、遺言書で財産の分配を指定する際に、その方の遺留分に配慮することも検討する必要がある場合もあります。
② 遺言書は定期的に見直す
家庭環境や財産の状況は時間とともに変化するため、遺言書は定期的に見直すことが大切です。必要があれば修正や追記を行い、常に最新の内容を保つようにしましょう。
まとめ
親族以外に遺産を残すためには、必ず遺言書を作成することが必要です。遺言書を使うことで、特定の友人や団体に財産を贈ることができ、大切な人や社会貢献に役立てることが可能です。また、遺言書の作成には公正証書遺言がおすすめです。法的な不備を防ぎ、あなたの遺志を確実に実現するために、早めの準備を心がけましょう。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表