被相続人が養子縁組をしていた場合
被相続人が養子縁組をしていた場合
「被相続人が養子縁組をしていると、遺産の分け方はどうなるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。養子縁組がある場合、相続人の数が増えたり、相続割合に影響が出ることがあります。この記事では、養子縁組が相続に与える影響についてお伝えします。
養子縁組と相続の基本ルール
養子縁組をしている場合、養子は実子と同じ相続権を持ちます。そのため、養子も他の相続人と同じように遺産を受け取る権利があります。
養子が相続人になるケース
- 普通養子縁組
養親の相続人になりますが、実親の相続人でもあります。 - 特別養子縁組
特別養子縁組の場合は、実親との関係が法律上完全に消えるため、養親だけの相続人となります。
相続割合にどのような影響があるのか?
養子がいる場合、相続人の数が増えるため、相続分が変動します。
法定相続分の計算例
例:養子1人がいる場合(配偶者+子2人+養子1人)
- 配偶者の法定相続分:1/2
- 子2人+養子1人の法定相続分:残りの1/2を3人で均等に分ける(1/6ずつ)
注意点:養子縁組と「養子の数の制限」
相続税法では、相続税の計算に影響する法定相続人の人数としてカウントできる養子の数に制限があります。
- 実子がいない場合:養子は2人までカウントされる
- 実子がいる場合:養子は1人までカウントされる
この制限を超える場合、相続税控除の対象外となるため注意が必要です。
養子縁組による相続の調整方法
遺産分割をスムーズに進めるために、以下の方法を検討しましょう。
1. 遺言書を活用する
養子や実子の取り分を調整したい場合、遺言書が非常に有効です。公正証書遺言を作成すると、トラブルを防ぎやすくなります。
例:特定の子に多めに相続させる場合
- 「長男には家を相続させる」
- 「養子には現金を渡す」
2. 生前贈与を活用する
養子や実子に生前に財産を渡しておくことで、相続時のトラブルを軽減する方法です。ただし、贈与税に注意が必要です。
3. 家族で事前に話し合う
相続人間で事前に話し合いを行い、全員の同意を得ることがトラブルを避ける鍵です。専門家の立ち会いのもとで行うと安心です。
まとめ:養子縁組が相続に与える影響を理解しよう
養子縁組が相続に与える影響は大きいですが、適切な準備をすることで円満な遺産分割が可能です。以下をおさらいしましょう:
- 養子も実子と同じ相続権を持つ
- 相続税計算時の「養子の数の制限」に注意する
- 遺言書や生前贈与を活用してトラブルを防ぐ
相続は家族にとって大切な問題です。専門家の力を借りながら、スムーズに進めていきましょう。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表