相続お役立ち情報
相続財産の評価に必要な書類
2023.04.06
財産評価とは相続税法に従って相続によって取得する財産の評価を出すことです。相続財産の評価の際に必要な書類については下記をご参照下さい。
被相続人と相続人の相続関係を 証明する書類
- 被相続人の住民票除票
- 被相続人の出生から死亡までの 全ての戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
プラスの財産評価に必要な書類
預貯金の評価に必要な書類
- 預金通帳(過去5年分)
- 定期預金がある場合、預金証書
- 預金残高証明書
生命保険の評価に必要な書類
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
未収金の財産評価に必要な書類
- 死亡退職金や最終給与の支払い通知書
- 契約に基づく未収金がある場合には その請求書または契約書等
- 貸付金がある場合には金銭消費貸借契約書
不動産(土地・建物)の評価に 必要な書類
- 不動産の登記簿謄本
- 不動産の所在地が明確に分かる地図
- 土地の形状や面積が明確に分かる書類
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 不動産の賃貸をしている場合には 賃貸借契約書
マイナスの財産評価に必要な書類
借金の相評価に必要な書類
- 金銭消費貸借契約書
- 借入残高証明書・借入金返済予定表など
未払金の評価に必要な書類
- 死亡時に支払う医療費がある場合、 その請求書や領収書
- 死亡時に未払いの税金がある場合、 その通知書や領収書
- クレジットカードの未払金がある場合、 その明細書
- その他、各種請求書や領収書
葬儀費用の評価に必要な書類
- ご遺体の運搬にかかった費用の領収書
- ご遺体や遺骨の回送にかかった費用の 領収書
- お寺への読経料としてかかった費用の 領収書
- 葬式・葬送・火葬・埋葬・納骨にかかった費用の領収書
- 通常葬式などにかかせない費用の領収書
香典返し、墓石や墓地の買入れの費用や墓地を借りるための費用、初七日や法事などの費用については、マイナスの相続財産として差し引くことが出来ません。