私道の評価
相続税における私道の土地評価
相続税の計算をするうえで、私道の評価方法について知っておくことはとても重要です。特に財産規模が大きくなればなるほどちょっとしたことで税額が変わってきてしまいます。今回は、私道の評価方法について解説していきます。
私道とは
まず、道路には公道と私道の二つがあります。公道とは、広島市等が所有者であるため、評価の対象外になります。一方の私道は所有者が個人になるため、評価対象になります。
そして私道には、大きく分けて二つの種類があります。一つが不特定多数が利用する私道(通り抜け道など)、もう一つが特定の者が利用する私道(行き止まり道など)です。
評価方法
不特定多数が利用する私道
この私道には評価をしないこととしています。「道路内建築の制限により、通行を妨害する行為が禁止されること」「私道の廃止または変更が制限されること等から、一定の利用制限が認められること」などの理由から、この私道の評価額はゼロとなっています。
特定の者が利用する私道
特定の者が通行する私道は、原則として当該私道の用に供されている宅地を自用地として評価した価額の30%相当額によって評価することとされています。
実務上の取扱
実務では、周りの利用関係を確認して私道の30%評価額を使えるのかということを判断していきます。また、固定資産税の課税上「公衆用道路」となっていて非課税となっている場合でも、自動的に相続税も非課税、というわけではないので注意が必要です。
広島相続遺言まちかど相談室では、私道に関するお悩みについても各士業と連携をして解決しています。是非お気軽にお問合せ下さい。