遺言書の種類を徹底比較!自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いとは?

遺言書の種類を徹底比較!自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いとは?

2025.02.01

遺言書にはどんな種類がある?

遺言書は、相続や財産分配について自分の意志を明確にするための重要な書類です。しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や作成方法が異なります。本記事では、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の違いを分かりやすく解説します。


1. 自筆証書遺言

  • 特徴
    自分で全て手書きして作成する遺言書です。
  • メリット
    • 手軽に作成できる。
    • 費用がかからない。
  • デメリット
    • 書き方が不備だと無効になる可能性がある。
    • 紛失や改ざんのリスクが高い。
  • 法改正ポイント(2019年以降)
    自筆証書遺言の財産目録は、パソコンで作成してもOKになりました。

2. 公正証書遺言

  • 特徴
    公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。
  • メリット
    • 法的に有効な形式で作成されるため、無効になるリスクが低い。
    • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
  • デメリット
    • 作成に手数料がかかる。
    • 公証人との打ち合わせが必要。

3. 秘密証書遺言

  • 特徴
    内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言の存在だけを証明してもらう方式です。
  • メリット
    • 内容を他人に知られることなく作成できる。
    • 公証人が関与するため、形式面での安心感がある。
  • デメリット
    • 内容が不備だと無効になる可能性がある。
    • 保管場所を自分で確保する必要がある。

まとめ:自分に合った遺言書を選びましょう

遺言書の種類によって、それぞれのメリット・デメリットがあります。自分の状況や目的に応じて最適な方法を選択することが大切です。迷ったときは司法書士や公証人に相談してみましょう!

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