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認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割

遺産分割協議は相続人全員が参加し、署名押印を行わないと認められません。また遺産分割協議に参加する相続人には意思能力があることが前提です。意思能力は自己の行為の結果を弁識し、判断できる能力とされています。しかしながら、認知症・知的障害・精神障害等の理由により意思能力がないと判断される相続人がいるケースもあります。当然ながらその相続人は遺産分割協議に参加することはできません。このままでは遺産分割協議を終わらせることができなくなってしまいます。

下記では相続人に認知症等によって意思能力が認められない人がいる時に、どのように遺産分割協議を進めていくかご説明いたします。意思能力がないとされた人は遺産分割協議に参加できませんが、その人の代理人をたてる手続きを行います。

認知症(意思能力がない)の方がいる場合の遺産分割協議

意思能力がない人が相続人にいる場合、その人の参加なくしては遺産分割協議を進めることはできません。しかしながら本人は参加することが出来ず、もちろん相続放棄も勝手にはできません。その場合、意思能力ないと判断された人の代理人を選任し、相続手続きを行うことになります。

代理人を選任するためには広島家庭裁判所等へ「成年後見人等の選任申立て」を行います。この代理人のことを後見人と言います。後見人には、意思能力の度合いによって成年後見人・保佐人・補助人とあります。成年後見人が選任された場合、この成年後見人が相続人の代わりとなって遺産分割協議を行います。

後見人の選任申し立てについては、広島家庭裁判所等が意思能力の度合いを確認するため、医師による鑑定を求められます。最終的に選任されるまでに約1~2か月程度かかると考えておいてください。

そして成年後見人等が選任された後、成年被後見人に代わって成年後見人が遺産分割協議書へ署名押印することになります。そのため、不動産の名義変更や預貯金の解約を行う際には、遺産分割協議書に加え、成年後見人の印鑑証明書、また、成年後見人の資格を証する書面として後見に関する登記事項証明書などが必要となります。
なお、成年後見人は、成年被後見人である相続人にとって不利な遺産分割協議に応じることはできません。つまり、被後見人が法定相続分以上の遺産を相続できるような内容である必要があります。

主な財産が不動産のみであって、成年被後見人以外の人がその不動産を相続しようとする場合、成年被後見人である相続人に対し、法定相続分相当の代償金の支払いが必要となることもありますので、注意が必要です。

認知症の方がいる場合の遺産分割協議には、手続きに時間や手間がかかります。お手続きの方法含めて広島相続遺言まちかど相談室の無料相談では詳しくお伝えさせていただいております。相続手続きの専門家が対応いたしますのでお気軽にお問合せ下さい。

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