相続お役立ち情報

相続財産を隠している相続人がいる

2023.04.10

遺産相続トラブルに発展する原因でよくあるケースとして遺産の内容を教えてくれない相続人がいる」、「遺産は葬儀で使ってしまったと言って話し合いをしようとしない」、「弁護士さんに任せたから何もしなくて大丈夫!といって話し合いを進めようとしないなどのパターンを聞くことがあります。このような言い訳をしている間に悪意を持った相続人が遺産を私的に使い込んでいたという話もあります。

上記のように遺産の内容を隠されてしまったというケースで有効となるアプローチをご紹介させて頂きます。

相続人のひとりが遺産の内容を教えてくれない

被相続人の介護をしていた広島在住の相続人が遺産の内容を教えてくれない というご相談は非常に多く見受けられます。聞いても教えてもらえず、通帳等を隠し持ってしまっているといった場合には、相続の専門家による「財産調査」が非常に有効となります。

代表的な相続財産として、預貯金や株式、現金(タンス預金)、不動産、自動車や絵画などの動産があります。下記では具体的な財産ごとの調べ方について、お伝えします。

  • 預貯金や株式

一般的には預金通帳から、預金及び定期預金の有無、証券会社や保険会社との収受金、株式からの配当金など、財産を確認していきます。

通帳等がなく不明な場合には、被相続人が利用していた可能性がありそうな地域の金融機関の窓口にて、名義人の死亡と自分が相続人である証明書(戸籍謄本など)を提出し、被相続人名義の預貯金の有無や取引状況を照会できます。

死亡前の不自然な引き出しや送金があれば、その流れをたどることで財産が発見されるのもよくあるケースです。証券口座・有価証券・投資信託についても同様の方法で調査することができます。

  • 現金

現金の場合には、同居する兄弟が申告してくれない限り、相続財産とすることは困難でしょう。もっとも、大きな金額の場合には、兄弟の収入額と預貯金・私生活の金遣い等の情報から状況証拠としての相続財産の存在を立証できる可能性はあります。

相続財産の調査では、被相続人の郵便物・手紙・日記などの遺品から手がかりを得て、慎重に調査を行ってください。

  • 不動産

不動産の所有者の情報は、法務局と市町村役場にあります。

まずは、市区町村の役場にて固定資産税課税台帳(名寄帳)を確認します。この台帳には、当該地域の不動産の所有者がすべて記載されているからです。

そこで被相続人の不動産の所有が判明した場合、次に法務省で該当不動産についての不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を入手する流れとなります。

  • 自動車や絵画などの動産

車の場合には、車検証によって誰の所有物なのか判明します。他の動産の場合、兄弟が自分の物であると主張すると、それが被相続人の相続財産であると客観的に証明することは難しいでしょう。

葬儀で遺産を全部つかってしまった

喪主をつとめた相続人と、遺産分割の話し合いをしようとしたら「葬儀費用で全部使ってしまった」と言われるケースです。知人などの葬儀に参列した経験はあっても、葬儀の一般的な相場観や「どのくらいの規模であれば、いくらかかる」という情報を一般の方では持っていない事が多いので「全部つかってしまった」と言い訳に使われてしまいます。

セレモニーや近親者による会食などを考えれば確かに安いものではありませんが、遺産を使い切ってしまうほどの費用が本当にかかったのかどうかは、「葬儀社の領収書」を見せてもらえば一目瞭然でしょう。

葬儀費用で全部使ってしまったかどうか、少しでも疑わしい場合には領収書を確認させてもらいましょう。

相続手続きを弁護士に依頼した

「弁護士に依頼した」と言われると他の相続人は安心してしまいますが、なかなか時間が経っても進んでいる様子が見られないと、「本当に依頼しているのだろうか。」とご心配になるでしょう。

本当に弁護士に依頼しているかどうかは、他の相続人に対して「受任通知」が届いているか否かで判断することが可能です。受任通知とは「弁護士の○○は、相続人××の代理人になりました」ということを他の相続人たちに示すためのものになります。これは、弁護士は原則では相続人全員の代理人になれないため、通知をしているのです。

「弁護士に頼んだ」と言われたら、受任通知が届いているかどうか確認しましょう。

相続トラブルには早めの対策を

なかには上記のような状態が長引いたことによって、残念なことに悪意のある相続人が他の相続人が口を出してこない間に私的な理由で好き勝手に使い込んでいたこともあります。こういった勝手な使いこみを防止するためには、早めにアクションを起こすことが重要です。一度使い込んでしまった財産を取り戻す手続きもありますが、手間と時間と費用がかかります。

広島相続遺言まちかど相談室では、相続に関するお客様のお困り事を相続の専門家が親身になってお伺いします。広島近郊にお住まいの方でしたら、広島相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

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