株式の名義変更
このページでは株式の名義変更の方法について取り扱います。
まず株式には上場株式と非上場株式があります。亡くなられた被相続人から引継いだ株式がどちらにあたるのかをまずは確認しましょう。上場株式か非上場株式であるかにより手続き方法が異なります。広島の皆様へ下記にて詳しくご説明いたします。
上場株式の場合の名義変更
上場株式の場合、通常証券会社を通して証券取引所に取引をして購入をしています。そのため名義変更の手続きは①証券の取り扱いをしている証券会社②株式を発行している株式会社の両方を順に行います。
- 証券会社での手続き方法
証券会社では顧客ごとに取引口座を開設しているので、その取引口座の名義変更が必要です。以下の書類を準備し、名義変更の手続きを進めていきましょう。
【一般的な必要書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 証券会社指定用紙による相続人全員の同意書(もしくは遺産分割協議書)
2. 株式会社での手続き
上記の証券会社での手続きが完了すると、対象の株式を発行している株式会社の株主名簿の名義書換を行います。この手続きに関しては信託銀行が代行して行うことが一般的です。
【一般的な必要書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続人全員の同意書(もしくは遺産分割協議書)
非上場株式の場合の名義変更
非上場株式は別名未公開株と言われ、株式公開していない株式のことです。
非上場株式の相続の場合、証券会社は無関係であり、基本的には非上場株式発行会社との間で相続手続き・処理を進めることになります。
具体的には、非上場株式の帰属について相続人全員で話し合い、合意によって株式の帰属を決定し、その旨の遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成したら、当該協議書に基づいて代表相続人または各相続人が発行会社に連絡し、遺産分割協議書に基づく株式名義の書換処理を依頼することになります。このような名義書換の手続きをどのように進めるかは、各発行会社によって異なると思われますので、具体的な手続については発行会社の指示に従ってください。
なお、非上場会社は株主名簿を作成していないケースが多く、株式の相続処理を行うにあたり、株式の帰属について発行会社とトラブルとなるというケースはまったくないとはいえません。もしそのようなトラブルとなりそうな場合には、早めに弁護士などの専門家に相談して適切に対応することをおすすめします。
広島相続遺言まちかど相談室では、相続した株式の名義変更手続きの方法等も詳しくご説明させていただきます。なかなか時間が無くて進められない方や、提出書類の集め方がわからない方にご不明点について詳しくお伝えさせていただきます。広島近郊にお住まいの方でお困りの方は、まずはお電話でお問合せ下さい。