単純承認について
単純承認は相続方法の一つであり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も無条件・無制限で全て相続するという方法です。
単純承認においては手続きをする必要はなく、相続が発生したことを知った日(通常死亡した日)から3か月以内に、相続放棄または限定承認の申述を家庭裁判所に行わなかった場合に、自動的に単純承認をしたことになります。
そのほか、下記のような場合に単純承認をしたことになりますのでご注意ください。
1.遺産分割協議を行ったとき
遺産分割協議を行うとそれだけで法定単純承認とみなされます。
その理由は、「相続する意思がある」と捉えられるからです。「相続する意思がある」≒「相続財産の処分」に該当することから、単純承認と見なされてしまうようです。
2.相続人が、被相続人の債権を取り立てたとき
簡単にいうと、「亡くなった親がお金を貸していた人物に対し、お金を返すよう迫ること」ですね。被相続人の権利を代わりに行使する行為も、「相続財産の処分」に該当すると考えられ、単純承認に該当する可能性が高いです。
3.財産的価値が高い「形見」を受け取ったとき
どのような形見を受け取っても単純承認に該当する、というわけではありません。例えば「広島在住の親が生前、好んで着ていた背広」を形見として受け取ったとき、その背広が金銭的価値の高いものでなければ、相続を受けたことにならないため単純承認には該当しない可能性が高いです。
しかし、宝石や毛皮、ブランドもののスーツやコートなど、金銭的価値が高いものを多数受け取ると、相続を受けたものと同視されて単純承認に該当する可能性が出てきてしまいます。
4. 相続財産の中から被相続人の債務の支払いを行ったとき
わかりやすく言い換えると、「亡くなった親の借金の督促がきて、親の現金預金から支払った」ときです。なお、被相続人の債務を、相続人が自分の財産から払ったときは単純承認には当たらないとした事例もあります。
上記のような場合にも自動的に相続財産を単純承認したことになってしまいますので注意が必要です。
単純承認をした場合には、被相続人のプラス財産もマイナスの財産も相続しますので、借金やローンの弁済も引き継ぐことになります。
マイナスの財産が多い場合には、3か月以内に相続放棄か限定承認の手続きをしなければ、単純承認をしたことになりますので、注意しましょう。
単純承認についてお悩みの場合には、広島相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせ下さい。経験豊富な司法書士にて対応させていただきます。