相続お役立ち情報

遺言書と死後事務委任契約

2023.04.14

この社会において、人が亡くなった後に様々な事務手続きが発生します。
公共料金の支払い、葬儀、各種届出、クレジットカードなどやその他契約の解約などです。 これらの死後事務は、昔は遺族が行うのが普通でした。
しかし、広島にお住まいの方で「子供もいないし、死後手続きをお願いできるような人が周りにいない」「子供はいるが、負担をかけたくない」などの理由から、これらの事務手続きについて、生前に司法書士などの専門家に依頼しておくという方も増えてきています。
これを死後事務委任契約といいます。
死後事務委任契約を結んでいないと、死後の事務手続きは相続人以外行うことができません。

遺言執行者と死後事務委任契約を
同じ専門家に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言の内容通りに手続きを進める者のことです。成人であれば誰でもなることができますが、その職務には法的な専門知識が必要になるため、司法書士や行政書士などの専門家がなった方が余計なトラブルが起こることがなく、スムーズに遺言が執行できます。
しかし、遺言執行者は遺言の内容を実現すること以外はできません。
そこで、死後事務系委任契約を同じ専門家と結んで、契約の中に遺言にない内容を取り決めておきます。
遺言執行者と死後事務委任契約を同じ専門家と契約しておくと、遺言執行の範囲でできること、死後事務委任契約の範囲でできることの両方を取り決め通りにスムーズに進めることができるのです。

死後事務委任契約に盛り込む内容の一例

  1. 広島市役所等の行政官庁への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務
  2. 直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  3. 永代供養に関する事務
  4. 生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
  5. 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
  6. 老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
  7. 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
  8. 親族等への連絡に関する事務
  9. インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
  10. 保有するパソコンの内部情報の消去事務

当然ですが、死後事務委任契約が発動するころには、委任者は亡くなっておりますので、死後事務委任の内容を変更することはできません。
つまり、死後事務委任契約を作成する段階で、なるべく広く委任事項を盛り込んでおき、死後に不都合が生じないようにしておくことが重要です。

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