行方不明の相続人がいる(失踪宣告)
行方不明の相続人がいる(失踪宣告)
遺産分割協議とは、相続人全員が参加し、被相続人が遺した財産をどのように分けるかについて話し合うことを言います。ただし、被相続人が遺言書を遺していた場合は手続きが変わります。相続人全員の参加といっても、必ずしも相続人全員と連絡がつくとは限らず、相続人が行方不明で連絡手段が無いというケースも少なくありません。たとえ相続人間において行方不明であることが周知であったとしても、遺産分割協議を行方不明である相続人を除いて行われた場合、その遺産分割協議は法律上無効となります。とはいえ、行方不明者が発見されないままですと、遺産は分割されず名義変更も行えないまま、時間ばかりが過ぎてしまいます。こういった状況を避けるため、行方不明者がいた場合でも相続手続きを進めることが出来るよう、2つの方法があります。
- 不在者財産管理人を選任して、行方不明の相続人の代わりとする(家庭裁判所にて選任の申立てを行う)
- 家庭裁判所にて失踪宣告の手続きを行う
2.の手続きは、行方不明の相続人に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせるものです。行方不明から経過した期間が原則7年以上(戦災や天災の遭難者は1年以上)であれば手続きを行うことが可能です。
では、ここからは広島の皆様と失踪宣告の手続きについて確認していきましょう。
“失踪宣告”について
失踪宣告とは、一定の期間以上行方が分からず、生死が不明だった者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせるものです。失踪宣告は利害関係人が家庭裁判所へ申立てをします。失踪宣告によって、下記のことが認められます。
- 相続人であった場合、死亡したものとみなされる
- 婚姻関係の解消
- その行方不明者の相続の開始
失踪宣告を行った後に行方不明者が見つかった場合、その宣告を取り消すことができますが、失踪宣告されたことにより既に相続財産を受け取った人がいた場合は、行方不明であった人に相続財産の返還をする必要があります。ただし、すでに処分したものは除外し、残っている相続財産で変換すればよいことになっています。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類あり、申し立ての条件である、失踪してからの期間が異なります。
- 普通失踪:7年間、生死が明らかでない場合
申立てが認められると、行方不明になってから7年間が満了した日に失踪者は死亡したものとみなされます。
- 特別失踪(危難失踪)=危難が過ぎ去ってから1年経過していても生死不明である
危難失踪とは、火事・地震等の天災、戦地に出向く、船の沈没等において死亡の原因になりうる状況のことを言います。
申し立てが認められると、危難が去った時に死亡したものとみなされます。
行方不明者が失踪宣告により相続人でなくなると、その行方不明者の子供等は代襲相続人となる可能性があります。代襲相続人となるかどうかは、死亡したとみなされる時期がとても重要で、被相続人の方が先に亡くなった場合には、行方不明者の相続人が被相続人の遺産分割協議に参加することになり、被相続人が亡くなった時よりも先に行方不明者が死亡したとみなされる場合は、行方不明者の子供等は代襲相続人となります。
- 行方不明者の死亡⇒被相続人の死亡=代襲相続人
- 被相続人の死亡⇒行方不明者の死亡=行方不明者の相続人が被相続人の遺産分割協議に参加
失踪宣告の申立てを家庭裁判所に行うためには、添付する書類等を取り寄せるための準備を行う必要があります。相続人の中に行方不明者がいる場合は、相続手続きが複雑になり専門知識が必要になる場合もありますので、ご不安点などは広島相続遺言まちかど相談室にご相談ください。広島相続遺言まちかど相談室では、広島の地域事情に詳しい専門家が広島の皆様の親身になってサポートいたします。広島の皆様、どうぞお気軽にお問合せ下さい。