期限を過ぎてしまった場合の相続放棄
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きを行わなければならないと法律で定められています。しかし、この期間を過ぎてしまった場合でも、事情によっては例外として相続放棄が認められるケースがあります。
この記事では、相続放棄の期限が経過してしまった場合の対処方法や解決事例について解説します。
1. 相続放棄の基本的な期限とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切引き継がないための手続きです。通常、相続放棄をする場合は「自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを完了させる必要があります。
しかし、3ヶ月の期限を過ぎてから負債や借金があると分かるケースもあります。このような場合、すぐにあきらめずに、例外的に認められる相続放棄の可能性を検討しましょう。
2. 期間経過後でも相続放棄が認められるケースとは?
1. 借金や負債があると知らなかった場合
相続放棄の期限が過ぎた後に、亡くなった方の借金や負債が突然発覚するケースもあります。たとえば、普段は知らなかった多額の借金が判明したり、隠されていた契約が見つかったりすることがあります。こうした場合、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
2. 特別な事情により相続放棄ができなかった場合
病気や長期入院などにより相続放棄の手続きができなかった場合や、海外に住んでいて手続きの機会がなかった場合なども、特別な事情として相続放棄の延長が認められる可能性があります。
【解決事例】期間経過後の相続放棄が認められたケース
相談内容
Cさんは、お父様が亡くなって3ヶ月以上経過した頃、突然、父親が残した借金があることを金融機関から知らされました。Cさんは父親の財産も借金も一切知らなかったため、大変驚き、当事務所に相談に来られました。
解決の流れ
- 相続放棄の可能性について相談
- まず、Cさんが父親の借金の存在を知らなかったこと、そして相続放棄の手続きを考えた際にはすでに3ヶ月が経過していたことを確認しました。
- 「相続放棄の期限が過ぎても放棄できる特別な事情」を家庭裁判所へ申立て
- 当事務所がCさんに代わって、借金の存在を知らなかったために相続放棄ができなかった特別な事情があるとして、家庭裁判所に申立てを行いました。
- 無事に相続放棄が認められた
- 家庭裁判所がCさんの状況を認め、相続放棄の手続きを受理。Cさんは父親の借金を負わずに済むことができました。
結果
Cさんは期間経過後でも無事に相続放棄が認められ、不安を解消することができました。今回のケースのように、期限を過ぎても特別な事情がある場合、相続放棄の申請が認められる可能性があるのです。
3. 期限経過後の相続放棄を検討する際のポイント
① できるだけ早く専門家へ相談
相続放棄の期限が過ぎている場合でも、すぐに専門家に相談することが重要です。特別な事情があれば、相続放棄が認められる可能性があるため、早期に手続きを進めることが大切です。
② 事情を証明するための資料を準備する
たとえば、負債の存在を知った日時を証明する書類や、やむを得ず手続きが遅れた事情を示す資料(病院の診断書など)を提出することで、家庭裁判所が状況を理解しやすくなります。
まとめ
相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合でも、特別な事情がある場合は、例外的に相続放棄が認められることがあります。借金の存在を知らなかったり、やむを得ない事情で手続きが遅れた場合でも、まずは専門家へ相談して状況を確認しましょう。
相続放棄に関するお悩みは、広島相続遺言まちかど相談室までお気軽にご相談ください。司法書士が迅速かつ丁寧に対応し、安心して手続きを進められるようサポートいたします。