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母の遺言の検認当日に「自分には相続がない」と知ったらどうする?

2024.11.13

亡き母が遺した遺言書により、「全財産は次男に」と記載されていることを検認当日に初めて知ったとします。
長男として当然のように相続を受けるつもりでいた場合、
「なぜ自分には何もないのか?」「今からどうすればいいのか?」と驚きや動揺を感じるのは当然です。

この記事では、こうしたケースにおける対応方法や、自分ができる法的な選択肢についてわかりやすく解説します。


1. 検認当日に遺言書の内容を知ることも少なくない

まず、検認とは家庭裁判所で遺言書を確認し、相続人にその内容を知らせる手続きです。相続人に内容が共有されていない場合、検認当日に初めて遺言の詳細を知ることも多く、驚かれる方も多いです。

「全財産が次男に渡る」といった内容が記載されていたとしても、感情的になる前に、冷静にできる対策や今後の流れを理解することが大切です。


2. 全財産が他の相続人に指定された場合の対応方法

遺言書により「全財産は次男へ」と指定されている場合でも、長男であるあなたにはいくつかの法的な対応方法があります。次の選択肢を確認しましょう。


① 遺留分を請求する権利

日本の相続制度では、法定相続人には遺留分という最低限の取り分が認められています。
たとえ遺言書に「全財産は次男に」と記されていたとしても、長男であるあなたには遺留分侵害額請求権があり、財産の一部を請求できる権利があります。

  • 遺留分とは?
    遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる相続財産の取り分のことです。長男であるあなたが請求することで、母親が残した財産の一部を受け取ることが可能です。
  • 遺留分請求の手続き
    遺留分を請求するには、相続開始及び財産の内容を知ったときから1年以内に次男に対して請求する必要があります。この期限を過ぎると権利が失われてしまうため、注意が必要です。

② 遺言書の内容が不公平だと感じた場合、弁護士に相談する

遺言書が母の意思に基づいていないと感じた場合、弁護士に相談することで専門的なサポートを受けることができます。

  • 遺言の有効性を確認
    弁護士に依頼することで、遺言書が法律に則って正しく作成されているかを確認できます。例えば、遺言書作成時に遺言能力が無い場合には、無効となる可能性もあります。

3. 実際の【解決事例】遺留分請求により財産を受け取ったケース

相談内容

長男であるCさんは検認当日、「全財産は次男に」という母親の遺言書を目にし、自分には相続分が全くないと知りました。Cさんは、これに納得できず弁護士事務所に相談することにしました。

解決の流れ

  1. 遺留分についての説明と請求サポート
    Cさんに遺留分請求権について説明し、手続きに必要な書類や期間を確認しました。
  2. 次男との交渉サポート
    当事務所が代理で次男と交渉を行い、遺留分にあたる取り分の一部をCさんが受け取ることに合意しました。
  3. 遺留分の受け取り完了
    Cさんは交渉を通じて、母親の財産の一部を受け取ることができ、満足のいく結果となりました。

4. まとめ

検認当日に「全財産が他の相続人に」と知った場合でも、遺留分請求という法的な手段で一定の相続財産を受け取ることが可能です。納得がいかない内容の場合は、弁護士に相談することで解決方法を見つけやすくなります。お一人で悩まず、ぜひ専門家のサポートを活用してください。

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