被相続人に名義預金があった場合
名義預金が発覚した相続
事例概要
被相続人のAさんが亡くなった際、遺産分割の話し合いを進めていたところ、Aさんの長男の名義で預金口座が存在することがわかりました。この口座は、Aさんが長男の名義を使って預金を管理していたもので、実際にはAさんの資金が入金されていました。長男は、自分の名義であるため「自分の財産だ」と主張しましたが、他の相続人たちは「Aさんの財産だ」と異議を唱え、話し合いが進展しませんでした。
名義預金が相続に与える影響
1. 相続財産の評価
まず、この名義預金が相続財産に含まれるかどうかを確認する必要がありました。もし相続財産に含まれるとすれば、その評価額は相続税の計算に影響を与えます。名義預金が多額であればあるほど、相続税の負担が大きくなり、相続全体に影響が及びます。
2. 相続人間のトラブル
長男は、自分の名義であるためこの預金を「自分の財産だ」と主張しましたが、他の相続人から「実質的にはAさんの財産だ」と異議が出され、相続分を巡るトラブルが発生しました。名義人と実際の管理者が異なるため争いが生じたのです。
名義預金に関する解決方法
1. 名義預金の確認と整理
まず、相続人全員で名義預金の出所を確認しました。調査の結果、Aさんがこの預金を長男名義で作成し、実際にはAさん自身が預金を管理していたことが明らかになりました。このため、名義預金はAさんの相続財産として整理することになりました。
2. 専門家への相談
このケースでは名義預金が実質的にはAさんのものであることにつき、相続人全員が納得するに至り、遺産分割が行われました。また、相続税の計算においても、名義預金が相続財産に含まれることを前提に、提携先の税理士をご紹介し正確な税額を算出しました。
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