ご相談解決事例

遺産が不動産のみのご相続

2024.08.21
相談

どういった方法でわけるか 

遺産が現金のみであれば、誰がいくら取得するといった金額として可分なため明確です。

相続財産が不動産のみの場合には、実際どう分けるのが正解なのでしょうか。共有名義にしておくのか、売却してしまうのかなど方法がいくつか考えられます。より良い解答を見つけだすには、その不動産を将来的にはどうしていきたいのかを検討してみることが大切です。

先日ご相談にお越しいただいた方は、兄弟3人が相続人で、父名義の実家をどうするかについて検討されていました。うまくまとまらないため、「誰も住まないけど、今手放すのは、なんだかさみしい気持ちにもなるし、とりあえずは持分で3人の共有にしておけばよいのではないか」という意見にまとまりかけており、その手続きを依頼するために無料相談にお越し頂きました。

無料相談の場は、とりうる方法を検討し法的視点や基本的な税制面も踏まえながらそれぞれのメリット、デメリットなどを検証していく場にもなっております。考えられるケースを検討したところ、空家で長年放置してしまうことになる可能性が高く価値も下がってしまう、将来的に子供たちの世代に負担を残すことになる、ならば今すぐ売却して金銭を分ける方法が最善であるという結論となりました。

分け方としては、現物分割(その不動産を持分で共有する)や代償分割(誰かが代表して取得しその代償として取得していない人にお金を渡す)、換価分割であれば不動産を売却して売却金を相続人間で分けて取得するなど、どの方法をとるべきかについてはご家族の状況や、不動産の立地や状態なども考慮して検討することが必要です。税制面での控除を使えることもありますので、専門家に相談してみることをお勧めいたします。

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