ご相談解決事例

相続人同士で話し合いが済んだ場合でも遺産分割協議書は作らないとダメでしょうか。

2021.05.08

相続人同士で話し合いが済んだ場合でも遺産分割協議書は作らないとダメでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(広島)

行政書士の先生、はじめまして。私は生まれも育ちも広島という50代の主婦です。

夫とは広島の高校に通う頃からの付き合いで、特に喧嘩もなく仲睦まじく暮らしておりましたが、半月前に突然夫が亡くなってしまいました。

夫にはいくつかの財産がありましたがまったく予期せぬ出来事でしたので、当然ながら遺言書は残っておりません。ですが、相続するのは私と2人の子どもだけということで、軽く話し合いをして終わりました。家族の仲は良好ですので、後になって相続について揉めることはないと思われます。

遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成する必要があるとお聞きしましたが、このような場合でも遺産分割協議書は作らないとダメでしょうか?(広島)

遺産分割協議書は、相続税申告や不動産登記・名義変更などで必要になります。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合い、合意に至った内容を記録する書類のことをいいます。

遺言書がある、相続人が1人だけ、財産が現金・預貯金だけという場合は、作成しなくても良いかもしれません。しかしながらご相談者様のように遺言書がない場合は、相続人の間で話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は相続手続きにおいて提出を求められる場面が多く、手続きをスムーズにする意味でも作成しておくべきだといえるでしょう。

なお、相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要になるケースは以下の通りです。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 複数の預金口座を所有

また、相続人同士のトラブルが予想される場合も、話し合いの内容を記録しておける遺産分割協議書の存在は重要だといえるでしょう。

なお、遺産分割協議書はご自分で作成することもできますが、注意事項が多く、作成にはそれなりの時間や労力を費やすことになります。遺産分割協議書の作成に不安のある方や時間が取れない方は、相続手続きを得意とする専門家に頼るのもひとつの方法です。

広島相続遺言まちかど相談室では、広島はもちろんのこと、広島近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。相続に関するご相談内容は人によってさまざまですから、親身にお話を伺ったうえで丁寧に対応させていただきます。広島にお住まいの方やお勤めの方で相続・遺言についてのお困りごとがある場合は、広島相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。初回無料相談も実施しております。所員一同、広島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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