遺産分割協議を行う際、未成年である息子の代理人は母親である私が行っても良いのでしょうか?
行政書士の先生に相談です。遺産分割協議を行う際、未成年である息子の代理人は母親である私が行っても良いのでしょうか?(広島)
現在広島に住んでいる40代主婦です。先月、主人が広島市内の病院で亡くなりました。突然のことで心も追いつかない状態でしたが無事葬儀も済ませ、遺品の整理も終えました。ですが主人は特に遺言書を遺している様子もありませんでした。相続人は、妻である私と息子の二人になりますが、息子は12歳で未成年です。遺産分割協議を行う際、息子の代理人はどなたが行えば良いのでしょうか?母親である私が行っても良いのでしょうか?ぜひ教えていただきたいです。(広島)
遺産分割協議において親も相続人である場合、お子様の代理人になることはできません。
原則として、相続における遺産分割協議において親も相続人の場合は利益相反してしまうため、お子様の代理人になることはできません。未成年者は判断力が未熟なため単独で法律行為ができませんので、親権者の同意又は代理を得る必要があります。親権者と未成年者が相続人になった場合、親権者が未成年者の代理人になってしまうと親権者が相続財産を独り占めしてしまう危険など公平な遺産分割が行われないため利益相反にならないよう親権者以外の人を特別代理人に選任することが決められています。
相談者様のように相続人に未成年者がいる場合、まず特別代理人の選任を受けるお子様の住所地にある家庭裁判所にて特別代理人の選任の申立を行います。申立書には、候補者を記入する欄がありますので利害関係のない人物を調べ、候補者を予め決めておきましょう。選任された特別代理人はお子様に変わって遺産分割協議に参加する必要があります。特別代理人を選任せずに未成年者が勝手に遺産分割協議に参加した場合、遺産分割に関する内容が決まっても、法律上すべて無効になりますので注意しましょう。
人生のうち相続は何度も経験することではないので不安を覚えるのは自然なことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きにご不安のある方は、これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
広島相続遺言まちかど相談室では、相続の専門家である所員一同で広島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。広島近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは広島相続遺言まちかど相談室をご活用ください。広島まちかど相談室は広島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。