遺言書の検認手続きについての解説
遺言書の検認手続きについての解説
被相続人が遺した遺言書が自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言であった場合、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行う必要があります。こちらのページでは遺言書の検認手続きについて広島の皆さまにご説明いたします。
遺言書の検認手続き
発見された遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言であったときに、その遺言書を開封するためにも家庭裁判所に申し立て、手続きをおこないます。この手続きを遺言書の検認と言います。遺言書の検認には下記の目的があります。
- 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる
- 遺言書の偽造・変造を防止するため、検認の日現在における遺言書の形状、署名、日付、加除訂正の状態などの遺言書の内容を明確にする
※遺言書の検認は遺言の効力の有無を判断する手続きではないので注意してください。
民法では遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言者の死亡後に遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を請求することを義務づけるとしています。万が一提出を怠ってしまったり、封印のある遺言書を家庭裁判所外にて開封してしまうと5万以下の過料が処されるので気を付けてください。
ただし、2020年7月10日から施行された自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用し保管されていた遺言書に関しては、検認の手続きを行う必要がありません。
遺言書の検認手続きの方法
遺言書の検認は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申立てを行います。申立人は遺言書の保管者もしくは、遺言書を発見した相続人です。申立てに必要な書類一式(遺言者と相続人全員の戸籍謄本等)や収入印紙を準備し、提出します。
検認の手続き後、家庭裁判所は相続人全員に対して遺言書を開封する日を通知します。申立人以外の相続人の出席に関しては各自にまかされており、たとえ相続人全員が揃わなくても期日には遺言書の検認は行われます。当日は出席した相続人立会いの下、遺言書の開封と検認が行われます。出席しなかった相続人には検認が行われたことの通知がされます。
検認後、申立人に遺言書の原本が返されます。遺言書に検認済証明書がついていることが遺言執行には必要なため、検認済証明書の申請を忘れずに行いましょう。
遺言書の検認手続き後には、遺言書の内容に沿って遺産の名義変更を行うことができるようになります。しかし必ずしも遺言書に遺言者が所有していた全ての財産について書かれているとは限りません。遺言書に遺産の処分についての記載されていない遺産が存在した場合には、その遺産については相続人間で遺産分割協議を行い誰が引き継ぐのかを決める必要があります。ただし、遺言書によっては遺言書に記載のない財産が存在した時にどのようにするか定めた文が書かれている場合もあるので必ず内容をご確認ください。
広島相続遺言まちかど相談室では、広島にお住まいの方に向けて、遺言や相続に関する初回無料相談を行っております。お困りごとを抱えていらっしゃる方は、広島相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。広島や広島近郊にお住いの皆さまのご来所をお待ちしております。