相続財産とは

相続財産とは

相続財産とは

ここでは相続財産について解説していきます。
そもそも相続財産とは、被相続人が生前に所有していた財産のことを指します。
主に預貯金、不動産、有価証券等があります。

みなし相続財産

このような財産以外にも、被相続人が生前に所有していた財産では無いものの、被相続人の死亡に伴い発生した財産については「みなし相続財産」と言われます。「みなし相続財産」は民法上では相続財産に該当しません。
しかし、税法上においては課税の対象となります。

借金・債務の相続

また、相続財産にあたるのは、被相続人が所有していたプラスの財産に加え、マイナスの財産も含まれます。つまり、借金・債務なども相続財産となります。
例えば広島在住の被相続人の財産調査を行い、負の財産が上回っていた場合には、相続放棄を視野に入れていくことになります。

判断が難しい相続財産について

株式会社を経営していた場合

被相続人が生前に株式会社を経営していた場合、会社自体は相続財産にならないことに注意しましょう。株式会社は株主が会社の所有者になります。ですから相続財産になるのは会社そのものではなく、株式が相続財産となるのです。株式を相続するということが、会社を相続することと同様の意味になります。

会社は財産と負債が混在しているケースが多い為、相続するか否かの判断が非常に難しい財産の一つと言えます。広島相続遺言まちかど相談室では、被相続人が会社経営をしていた場合には法律の専門家に相談されることを推奨しています。

被相続人が連帯保証人

被相続人が生前において、誰かの連帯保証人になっていた場合を考えてみましょう。債務者が負う債務の額が確実に分かっている場合には、マイナスの相続財産として判断が出来ます。しかし、相続が発生した時点において、債務者が返済をしており、連帯保証人である被相続人に請求が来ていない場合に、特に注意が必要です。相続人は、連帯保証人としての立場も相続をすることになりますので、債務者の返済が滞った場合には、相続人にも将来支払い義務が発生する可能性があるのです。

借地権を持っていた場合

こちらも、借家に住んでいた場合と同様に、地代の支払い義務(未払いを含む)が相続財産の対象となります。
故人が第三者の土地を借りて家を建てていた場合、相続人は借地権の名義変更手続きをおこなう必要があります。一般的に土地と建物の名義が違うことで借地権が発生しているか確認しているため、建物の登記簿の名義変更をするだけで借地権の名義変更をしたことになります。
借地権が登記されていないからといって、わざわざ登記する必要はありません。ただし、借地権を担保にして銀行から融資を受ける場合は借地権を登記する必要があります。
なお、相続による名義変更は売却や譲渡ではありませんので、法律上、地主の承諾を得る必要がなく、名義書換料や名義変更料を支払う必要もありません。契約期間などの条件もそのまま引き継がれますので賃借契約書を取り交わす必要もないでしょう。しかし、地代を支払ったり、更新手続きをおこなうなど、地主とやりとりをする機会がありますので、借地権を相続したことを地主に伝えた方が良いかもしれません。

相続財産と判断するには困難なものが多いのが実情です。
お困りの際にはお気軽に広島相続遺言まちかど相談室にご相談ください。

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