財産の名義変更
財産の名義変更
不動産の名義変更手続きは相続登記と呼ばれ、申請期限はないが放置していると手続きが面倒になったりする可能性があります。不動産がどこにあるか分からない場合は、市区町村に名寄帳を請求することで確認できます。相続登記を行わずに放置すると、不動産を売却したり担保に差し出すことができなくなるほか、必要な書類が入手できなくなる可能性があります。住民票の除票や戸籍の附票は保存期間が5年であり、入手できない場合は司法書士に依頼する必要があります。相続登記は早めに行うことをお勧めいたします。
金融資産には、預貯金や株式、債権、投資信託などが含まれます。相続人が受け取るためには、遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要書類を提出して名義変更を行う必要があります。生命保険金や退職金、遺族年金、葬祭費などについても手続きが必要となります。新設された制度により、相続された預貯金について、相続人全員の同意がなくても遺産分割協議前に払戻しが受けられるようになりました。仮払いの請求は、金融機関の窓口で直接行うことができる他、広島家庭裁判所などの保全処分を利用することもできます。
広島近郊にお住まいの方でしたら、まずは無料相談をご利用いただき、ご不安に思っていらっしゃることをぜひお話しください。相続に関するお困りごとは専門の相談員が丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。