生前贈与と贈与税
贈与税とは
贈与税とは、現金や不動産等の価値のあるものもらった時に、もらった側がその額に応じて、支払う必要のある税金のことになります。無償でもらい受けた以外にも、実際の評価額より低い金額でもらった時や、支払わなければいけない債務を免除してもらった時も対象です。
贈与税には基礎控除額があります
贈与税には基礎控除額があり、年間110万円と定められています。つまり、110万を超える財産の贈与を受けた時には、その超えた部分に対して贈与税がかかるということです。基本的に、贈与を受けたすべての財産が贈与税の計算を行う上で対象となります。ただし、扶養義務者よりもらうこととなった、教育費、生活費、見舞金等は含まれません。
贈与税の課税価格について
1月1日~12月31日の間で、贈与によって取得した財産と取得したとみなされる財産の価額の合計が、贈与税の対象となります。ただし110万円までの基礎控除額が設定されており、贈与を受けた総額が、それ以下の場合には贈与税はかかりません。また贈与税には以下のような特例もあります。
- 贈与税の配偶者控除:婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与を対象として、2000万円まで控除できる特例(基礎控除額110万円も差し引けます。)
- 贈与税の配偶者控除:婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与を対象として、2000万円まで控除できる特例(基礎控除額110万円も差し引けます。)
さらに、2015年からは特例贈与財産に関する制度ができました。
特例贈与財産とは、2015年以降に贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫等)への贈与された財産のことをいいます。
特例贈与財産にかかる贈与税の額は、特例税率を適用して計算します。また、特例贈与財産に該当しない贈与財産のことを一般贈与財産といいます。
一般贈与財産にかかる贈与税の額は、一般税率を適用して計算します。
特例税率は一般税率よりも低く設定されているため、特例贈与財産に該当する場合は贈与税が安くなるのです。
なお、養子も実子と同じく直系卑属ですので、養子が受けた贈与も特例贈与財産となりえます。そして、養子の子が直系卑属であるかどうかは、養子縁組と養子の子の出生のどちらが早いかによって結論が異なります。養子縁組後に養子に子が産まれた場合は、養子の子は、養親の直系卑属となります。出生後に親が養子となった場合は、養子の子は、養親の直系卑属とはならないのです。
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