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相続した家を売却した時の税金

2024.07.04

相続した家を売却したいが税金はいくらかかるの?相続税を払ったのにまた税金がかかるんですか?

今回は譲渡所得税についてお伝えいたします。

譲渡所得税とは

譲渡所得税は必ずかかるというものではなく、売却によって利益が出たときにその利益に対して課税されます。ここでいう利益とは、売却価格から取得価格及び譲渡費用を差し引いた後の額の事をさします。 課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

不動産価格は変動しますので、買った時より低い価格で売却した場合には、課税されません。相続した不動産の取得費については、承継することができるので親が購入した当時の売買契約書などで取得価格の証明することとなりますが、当時の書類が残っていない事も多くあります。もし、取得時の価格が不明なときは、売却価格の5%を取得費として計算します。取得費が高いほど、その差額として得られる利益は下がることになります。譲渡費用とは、不動産会社へ支払う仲介手数料や建物の解体費など売却に必要な費用をさします。

所有期間で税率が変わる

譲渡所得税はその不動産の所有者になってから売却までの保有期間が5年超か5年以下かで税率が異なります。相続した実家を売却する場合にはその保有期間は、相続によって所有者になった時点ではなく、亡くなった親がその不動産を取得した日から保有していると考えその期間を計算しますので、ほとんどのケースで長期譲渡所得の税率が適用されます。

長期譲渡所得(5年超)→およそ20%

短期譲渡所得(5年以下)→およそ40% ※法改正などで変更されることがあります。

譲渡所得税の3000万円の特別控除とは

居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。居住用財産を売却し、一定の要件を満たす場合には譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。

そのほか、空家を売却した時には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。こちらも、一定の要件を満たす場合には、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。(注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなりました。

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