相続登記の必要書類
相続登記って自分でできますか?
今回は相続登記の一例として、相続人全員で行った遺産分割協議による登記申請に必要な書類をお伝えします。①から⑧が相続登記の際に法務局に提出する原則的な書類となります。これらについて、さらに詳しい情報を調べたり、役所に出向いたり、法務局の相談窓口を活用しながらご自身でされる方もいらっしゃいます。
①登記申請書
法務局のホームページに、申請書のひな形があります。そちらを参考に手書きやパソコンで作成いただく事ができます。
②相続関係説明図
登記原因証明情報として添付する相続関係を表した家系図のようなものです。
③戸籍
被相続人の出生から死亡までの戸籍全てと、それらの戸籍から判断した相続人に該当する方の現在の戸籍が必要となります。戸籍の広域交付制度により、以前より取得しやすくなりました。
④被相続人の死亡時の住所の記載のある戸籍附票など
被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所のつながりを確認するために添付します。
⑤遺産分割協議書
相続人全員で遺産分割の方法や相続の割合などを決め、全員が合意した内容をまとめた書類の事です。相続人全員の実印の押印が必要となります。
⑥相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議協議書に押印した実印の証として添付します。相続人が未成年者や成年後見人の場合にはその代理人の印鑑証明書を、海外在住者の場合にはサイン証明書を添付します。
⑦不動産を相続する人の住民票
実在しない人名義の登記を防止することや誤った住所で登記されないために、不動産を相続する人の住民票を添付します。
⑧不動産の評価額が記載された書類
相続する不動産の最新年度の評価額をもとに登録免許税額を計算するため、評価額のわかる書類が必要となります。毎年4月頃に市町村から送付される固定資産税の納税通知書などを添付します。
いかがでしょうか。ただし、場合によっては遺産の分け方そのものにについても、さらに先の将来を見越した遺産分割をしておけばよかったなどといったケースもありますので、ご自身で進めて良いのかの判断のために無料相談をご活用ください。広島まちかど相談室ではご自身で行って問題が無いと思われるケースはその旨をお伝えしご自身で手続きを進めて頂いております。もし自分でできるかどうか迷われた場合には是非ご相談ください。