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自筆遺言に不備があったら

2024.10.18

自筆遺言に不備があったらどうなる?

自筆遺言は、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書の形式です。手軽に作成できる反面、法律的な要件を満たさなければ無効になる可能性があります。不備がある遺言書は、残された家族や相続人にとって大きな混乱を引き起こす原因となり、相続手続きが滞ったり、相続人間で争いが生じることもあります。

自筆遺言にありがちな不備

自筆遺言において、よくある不備には以下のようなものがあります。

  • 日付の記載漏れ:遺言書には日付を明記する必要があります。日付がない場合、無効とされる可能性が高いです。
  • 署名・押印の欠如:遺言者の署名と押印がないと、遺言書としての効力が認められません。
  • 内容が曖昧:遺言の内容が不明確である場合、遺言の趣旨が理解されず、争いの原因となることがあります。
  • 財産目録が適切に作成されていない:財産の具体的な記載がないと、相続人が正しく財産を分配できません。
  • 法定形式の不備:全文が手書きでない場合、遺言書として認められないことがあります。

これらの不備がある遺言書は、家庭裁判所で無効と判断されることが多く、その場合、遺言者の意図が反映されない相続となってしまいます。

解決方法:自筆遺言を正しく作成するために

1. 法律に従った形式で作成する

自筆証書遺言が有効であるためには、法律で定められた形式を厳守することが重要です。以下のポイントを必ず押さえておきましょう。

  • 全文を手書きで作成する:遺言書の内容はすべて自筆で書く必要があります。パソコンで作成した文書や、他人が代筆した文書は無効です。
  • 日付を明記する:遺言書には作成日を正確に記載します。「2024年7月19日」のように、年月日を具体的に書くことが求められます。
  • 署名と押印:遺言者自身が署名し、印鑑(実印であることが望ましい)を押印します。

2. 専門家に相談する

遺言書の作成に不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。専門家は、遺言者の意向を正確に反映させるために、適切なアドバイスとサポートを提供します。特に、公正証書遺言の作成を検討することも有効です。公正証書遺言は、公証人が関与するため、不備のない確実な遺言書を作成できます。

まとめ:遺言書は正確に作成して安心を

自筆遺言に不備があった場合、遺言者の意思が相続に反映されず、家族や相続人にとって大きな問題となる可能性があります。法律に基づいた形式で遺言書を作成し、必要であれば専門家のサポートを受けることで、遺言書の有効性を確保し、円滑な相続手続きが可能になります。遺言書を作成する際は、早めに準備を始め、不備のない確実な遺言書を作りましょう。

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