自動車の名義変更
ここでは自動車の名義変更について説明いたします。
被相続人が広島市内に所有していた自動車も相続財産となります。自動車は購入時に登録を行うため、所有者が変更になると手続きが必要になります。相続をすることになった場合もそうですが、その車を廃車や売却する場合でもまずは名義変更の手続きを行います。
また、自動車は相続人が単独で相続することも、複数人の相続人が共同で相続することもできます。それぞれに準備すべき書類が異なるので注意してください。また第三者に譲渡・売却する場合には、一度相続人に名義を書き換えてから手続きを行うことになりますが、必要書類を準備することで一度の手続きで名義を第三者に書き換えることもできます。
1人の相続人が自動車を単独相続する場合の必要書類
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 単独相続人の印鑑登録証明書
- 単独相続人の委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
※遺産分割協議書は陸運局が定める書式にて申請。
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合の必要書類
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 共同相続人全員分の印鑑登録証明書
- 共同相続人全員分の委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1>号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
なお、自動車の名義変更をするためには車庫証明書が必要となります。
車庫証明書とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。正式名称は、自動車保管場所証明書と言います。
車庫証明書の交付を受けるには、保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署(広島県警察署等)に申請を行い、保管場所の確認を取ってもらう必要があります。
車庫証明書を取得する際には下記のような注意点がありますので、是非押さえておきましょう。
- 自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。
- 保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。
自動車の相続のお手続きについては広島相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用ください。相続が開始になったけれども何から始めていいかわからない、途中まで準備したけれども進まない、というようなご相談でもお受けいたします。まずは一度お問合せ下さい。