みなし相続財産について
ここでは「みなし相続財産」というものについて一緒に確認していきましょう。
みなし相続財産とは
「みなし相続財産」とは、被相続人が生前に所有していた財産ではないが、その財産が相続財産だとみなされ、相続税の課税対象となる財産のことを言います。
このみなし相続財産ですが、民法上においては相続財産として含まれません。
しかしながら、相続税法上においては相続税の対象にとして扱われます。例えば、広島在住の被相続人の死亡によって発生した、生命保険や死亡退職金といった財産が対象であり、これは、被相続人が生前に使用していた財産とは別の扱いとなっています。このようなみなし相続財産は税法上の扱いを受け、少々複雑な部分でもあります。どのような財産がみなし相続財産に該当するか確認しましょう。
生命保険
まずは生命保険があげられます。生命保険は被相続人が死亡することで発生する財産です。その生命保険金の受取人は誰なのか、保険料の負担者は誰かによって課税される税金の種類が異なってきます。
- 相続税…被相続人が保険料負担者 受取人は配偶者及び子ども
- 贈与税…配偶者が保険料負担者 受取人は子ども
- 所得税…配偶者が保険料負担者及び受取人
上記以外に、被相続人が自分にかけていた生命保険の受取人が自分自身にされていた場合、保険金は被相続人の相続財産となります。
死亡退職金
会社からでる死亡退職金は、被相続人の財産ではありませんが、被相続人の死亡によって発生したみなし相続財産となります。
弔慰金
弔慰金とは、以前は課税対象に含まれず、相続人に弔慰金を名目として相続人に多額の金銭が支払われるといったこともあり、現在ではみなし相続財産として取り扱われています。
みなし相続財産の注意点
相続放棄をすると相続財産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金等や死亡退職金等のみなし相続財産は相続放棄をしても取得することが可能です。
保険の契約者(保険料を支払っていた人)=被保険者(保険に入っていた人)の場合、死亡保険金は相続財産とは別に扱われます。死亡保険金をかけていた被保険者の所有物ではなく、保険金の受取人の固有財産として扱われるからです。そのため、相続を放棄しても死亡保険金だけを受け取ることが可能となるのです。
例えば、広島在住の夫が自分に生命保険をかけていたとします。妻は死亡保険金の受取人になっていました。受け取った死亡保険金は妻の固有財産として考えるため、相続財産にはならないのです。
以上、みなし相続財産について解説してきましたが、何かご不明点ございましたらお気軽に広島相続遺言まちかど相談室にお問合せ下さいませ。
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