相続放棄の判断
相続放棄をする場合には、相続があった事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に広島家庭裁判所等へ申述する必要がありますが、場合によっては期限内に、下記の事由によって相続方法の判断ができないケースもあります。
- 相続財産の調査に時間がかかり、相続財産の確定ができない
- 特定の相続人が財産の一部を隠していて財産の全貌が不明
- 借金があるかが分からない
上記のように、相続財産の全貌が把握できないために、相続放棄の申告期限を過ぎてしまうと、相続財産を全て相続する「単純承認」をしたことになってしまいます。
単純承認をしてしまうと借金がある場合には、債務を相続することになってしまいますので、上記のような事由で相続放棄の期限内に相続放棄をするか判断ができない場合には、相続放棄の期限を延ばす手続きを行いましょう。
熟慮期間の伸長の申述
相続放棄の期限(相続が発生した日から3ヶ月以内)の熟慮期間内に相続放棄・限定承認の判断ができない場合には、熟慮期間の伸長をすることができます。
手続きは、相続において、利害関係を有する者が家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行います。これが受理されると3ヶ月という期間を延ばす事が可能となります。
行政書士・司法書士・弁護士などは、相続の専門家でありますので財産の調査についてのノウハウも持っております。財産の全貌がわからずお困りの場合は専門家へ依頼して調査を代行してもらうという方法も検討すると良いでしょう。
相続放棄をした方が良いケース
明らかに負債が多い場合
相続放棄は、資産・負債のいずれも相続による承継を否定する制度です。そのため、被相続人について、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を見比べた結果、マイナス(負債)が多いという場合は、相続放棄をすることで相続によって損害を被ることを回避することができます。
例えば、被相続人が莫大な借金を残して亡くなり、被相続人の財産だけでは返済に足りないというケースでは、法定相続人がこれを相続すると莫大な借金返済義務を負ってしまいます。しかし、相続を放棄すればそのような負担を被ることはありません。このようなケースでは、相続放棄について積極的に検討するべきでしょう。
そのほかの場合
相続放棄が検討されるケースは、圧倒的に上記のような相続による損失を回避するケースが多いですが、そうでない場合でも相続放棄がされることがあります。例えば以下のようなケースです。
- 相続問題に巻き込まれたくない場合
- 被相続人の財産を特定の相続人にすべて承継させたい場合(事業承継等)
ちなみに相続放棄を行った場合、その相続人は相続開始当初から法定相続人ではなかったことになるため、そのほかの相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった者が相続権を取得したりしますので注意が必要です。
広島相続遺言まちかど相談室では、財産調査もご対応させていただきます。広島近郊にお住まいの方でお困りの方は、広島相続遺言まちかど相談室までお問合せください。