相続方法の決定
相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3通りの方法があります。被相続人の財産の調査によって、財産の全てが確定できたら、相続方法をどうするのか、決定しなければなりません。3通りの方法の概要は下記の通りです。
- 単純承認:相続財産の全てを相続する
- 相続放棄:相続財産の全てを放棄する
- 限定承認:相続財産の一部のみを相続する
相続方法の手続きは、相続放棄および限定承認をする場合にのみ、相続が発生した事実を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述をします。
この期限内に相続放棄および限定承認の手続きが行われなかった場合には、相続財産の全てを相続した(単純承認)こととなります。
相続方法を決めていくポイントとしては、相続財産に借金があるかどうかというところでしょう。プラスの財産より、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄を考える必要があるでしょう。
また、限定承認はプラスの財産の範囲で、マイナスの財産を相続するといった特殊な手続きになります。相続放棄にしても、限定承認にしても、法律の知識が必要な手続きになりますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続方法の決定ができない場合
相続人同士の意見が合わないなど、残念ながら相続方法が決定できないようなケースもあります。具体的には、下記のようなケースです。
- 相続財産が銀行や証券会社などに多数あり、調査が進まない。
- 相続人同士が不仲で、裁判をするまでではないが正確な財産が把握できない。
- 借金があるようだが、借金額の全貌が把握できない。
- 兄弟間で意見が一致しない。
- 遺言書に全ての財産が記載されておらず、話し合いがまとまらない。
- 面識のない相続人が広島県外にいる可能性がある。
このように、どうしても3カ月以内に相続方法の決定が出来ない場合、相続に関して利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。借金と資産のどちらが多いのか確認できず、相続放棄の決断がつかず手続が進まない場合には、この延長の請求をご検討ください。
広島市にお住まいの方で、借金があり相続放棄か限定承認かの判断が難しいので、相続方法を決定できないというは、広島相続遺言まちかど相談室にご相談ください。
初回は無料でご相談をお伺いいたします。