戸籍謄本と戸籍抄本の違い
死亡届を提出した後、相続手続きを進めるために相続人の調査を行い、相続人を確定させます。
相続人は、被相続人の戸籍から調査することが可能で、この際に必要なものが戸籍謄本となります。
相続人調査には戸籍謄本を使用
”戸籍を取り寄せる”という場合に戸籍謄本と戸籍抄本と2種類の言葉がでてきますが、相続手続きで必要になるのは、戸籍謄本です。誤って戸籍抄本を取り寄せないように注意しましょう。それぞれの違いを下記にて確認しましょう。
戸籍謄本 | 戸籍抄本 |
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戸籍全部事項証明書。 戸籍内の全員分の情報が入った写し | 個人事項証明書。 一部の人だけの情報が入った写し |
広島市などの各自治体で戸籍のデータ化が推進し、データ化された戸籍は戸籍謄本全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)と名称が変更されましたのでご注意ください。
戸籍に記載されている事項
戸籍謄本や戸籍抄本には次のような事項が記載されています。
- 両親や養父母の名前
- 生年月日
- 続柄(戸籍の筆頭者(戸主)との関係性を示すもの。長男、二男など)
- 出生地と出生の届出人
- 婚姻歴、離婚歴、認知 など
この他にも、養子縁組などされている方はその情報も記載されています。
戸籍謄本・抄本は俗に「現在戸籍」と呼ばれ、その戸籍に生存している人が1人以上いる必要があります。もし、戸籍に入っている全員が死亡または婚姻等によって、別の戸籍に移動して、その戸籍に誰もいなくなった場合には、その戸籍は「除籍」等と呼ばれる戸籍になるのです。
戸籍を取り寄せて相続人を確定させるには、被相続人によっては多くの事務的な時間を要する場合があります。相続人の調査は専門家に依頼することが可能です。お困りの方は広島相続遺言まちかど相談室にご相談ください。