がけ地の評価
宅地の形状によっては一部ががけになっているものもあります。
たとえがけ地であったとしても、相続税の評価対象となるのには変わりはありません。しかしながら通常の土地と同じように計算しては、実際の利用価値に対して高い相続税評価額となってしまうため、がけ地を含む宅地に関しては補正率を乗じることができます。では一体どのように計算するのでしょうか。
がけ地補正率について
がけ地とは一般的に傾斜度30度以上の急傾斜地をさします。このがけ地補正率はがけ地と平坦部分と一体になった宅地の場合に使えるので、山林などは対象外となります。計算方法としては、がけ地部分をがけ地とせずに算出した価額にがけ地補正率を乗じます。なお、がけ地補正率は、がけ地地積/総面積とがけ地の方位の組み合わせにより補正率が定められています。
がけ地補正率と宅地造成費の違い
宅地造成費とはもともと宅地でない土地を、宅地にするときに発生する費用のことを言います。市街地農地など該当する土地に関してはその土地を一度宅地として評価額を算出し、その評価額から宅地造成費を控除して計算することで評価額を算出できます。この宅地造成費は都道府県ごとに国税局長が単価を定めています。
がけ地補正率はあくまで宅地を対象とした制度のため、この宅地造成費を使った計算には適用できません。がけ地補正率の場合には採光等を加味するうえで方位が重要となりますが、宅地造成費に関してはその点の影響はありません。
まとめ
相続した広島の土地にがけ地がある場合は、総面積に対するがけ地の割合やがけ地の方角によって、評価を減額することができます。
がけ地部分を減額できることを知らなければ、相続税を計算するときに本来より高い金額で土地を評価してしまい、納めなくてもよい税金を納めることになってしまいます。単純な事例であれば、ご自身でも計算することができますが、土地が正方形や長方形以外の形状(いわゆる不整形地)の場合は、別途、不整形地補正率による補正も必要になります。
相続する土地にがけ地があって、評価額の計算で不安に感じることがあれば、相続財産の評価に精通した税理士に相談することをおすすめします。
なお、がけ地の面積の測定と方角の判定は専門家でないと難しい場合があり、最終的には測量を依頼することになります。そのとき、相続税の節税額と比較して測量の経費のほうが高くついてかえってマイナスとなってしまうことがあります。
測量を依頼することをお考えの方は、その前に税理士に相談してみてください。広島相続遺言まちかど相談室では、協力先の税理士と共に無料相談を行っていますので、お気軽にお問合せください。