相続開始から納税まで
ここでは広島相続遺言まちかど相談室が、相続の開始から相続税の申告・納付をするまでの大まかな流れをご紹介していきます。
相続税申告が必要な場合には、遺産分割の内容や財産の評価方法によって相続税の金額に大きな差が出てきますので、一つ一つ正しい手続きを進めていくことが大切です。
もし、相続税申告が必要かどうかご自身で判断がつかない場合には早めに専門家に相談をしましょう。ご心配な場合には広島相続遺言まちかど相談室までご相談ください。専門家が丁寧に対応させて頂きます。
1. 相続の開始・死亡届の提出
相続税の申告・納税は、相続開始の翌日から10か月以内が期限です。相続開始は、被相続人が亡くなったことを知った日のことをいいます。
亡くなったことを知ってから7日以内(国外で亡くなった場合はその事実を知ってから3か月以内)に死亡地、本拠地、住所地のいずれかの市町村役場に死亡届を提出し、相続の手続きを開始します。
2. 遺言書の検認
まずはじめに、遺言書があるかを確認します。一般的に遺言書があれば遺産分割は遺言書に従ってスムーズに行われます。
ただし、遺言書を見つけたからといってその場で開封してはいけません。被相続人が自身で書いた「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言書」であれば開封前に家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。
3. 相続人と相続財産の調査
遺言書がない場合は、戸籍調査と遺産(財産)調査を行わなければいけません。誰が相続人なのかを調査するためには、被相続人、相続人各人の本籍がある市町村役場にて戸籍謄本を取得します。
財産調査は、ここを見ればすべてがわかるといったような場所がありません。被相続人の机やタンス、郵便物から預貯金の通帳、借金がないかなど様々なところに目を向け、財産目録を作成しながら整理しましょう。
4. 相続放棄・限定承認の期限
相続放棄や限定承認の決定は、相続開始から3か月以内に行わなければなりません。
3か月以内に相続放棄も限定承認も行わなかった場合は、単純承認となります。マイナスの財産が思っていたよりも多くて困った、ということにならないように、早めに相続人と相続財産の調査を終わらせましょう。
5. 被相続人の準確定申告
相続開始から4カ月以内に所得税の準確定申告を行う必要があります。
通常1月1日~12月31日までの間に生じた所得は翌年の3月15日までに確定申告を行う必要がありますが、年の途中で亡くなった人の場合には1月1日からその亡くなった日までの所得を、亡くなった日から4カ月以内に申告する必要があります。
これを所得税の準確定申告と言います。
6. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続人が1人以上で、遺言書がない場合、どのように相続財産を分けるかを決定する必要があり、これを遺産分割といいます。
分割方法が決定した後は、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって決まった内容を記録するために書いた書類のことを指します。分割内容の記録にもなり、相続税の申告や相続登記に必要です。
7. 相続税の申告・納付
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算定されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納を選択する場合も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
被相続人が亡くなり相続が開始したら、そこから相続税の申告までの様々なお手続きはルールに従い期限内に進めていかなければなりません。
期限内に手続きをせず期日が過ぎてしまっても、知らなかったで済まされる話ではありません。そればかりか、本来はかからなかったはずの余計な税金が課税されたり、本来受けられたはずの控除や特例が適用できずに、結果として最終的に損をしてしまう場合もあります。手続きに不慣れな方は戸惑われてしまう場合も多いかと思いますが、相続手続きは多岐に渡りますし、思わぬところに落とし穴もあります。一つ一つの内容をしっかり確認しながら進めていくことが大切です。
広島で相続や相続税のご相談でしたら、お気軽に広島相続遺言まちかど相談室へお問い合わせください。地域に密着した専門家が丁寧に対応させて頂きます。