借金の相続について
相続財産に借金などの負債がある場合の相続について、注意しておきたい点をご紹介いたします。借金がある場合、その過払い金や債務整理についても念頭におきながら相続放棄を検討する必要があります。
借金の債務整理
借金には、過払い金がある可能性がありますので、相続放棄をする場合には注意が必要です。消費者金融やクレジット会社からお金を借り入れる場合、その借入先が設定した返済利息で契約をします。
その返済利息が、利息制限法で定められた利息利率の超えた場合、本来は支払う必要のない高い利息を支払い続けている可能性があります。これを過払い金と言います。
利息制限法の上限利率
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
※上記の利率を超える利率で契約をしていた場合、その契約は無効です。法律により定められている以上の利息については支払う義務はありません。
相続する借金に過払い金がある場合
広島在住の被相続人が前述した利息制限法以上の利率で契約をし利息を支払っていた場合、そのまま相続人が借金を相続すると高い利息利率のまま返済をしてしまう可能性があります。しかし、この借金に過払い金があった場合、払う必要のなかった利息(過払い金)が戻ってくるケースもあるのです。
また、消費者金融機関から借り入れをしている方が死亡した場合には、相続人に対して消費者金融業者から債権放棄の書面を送ってくる場合があります。
相続人にとって、債権放棄の書面は、借金を免除してくれるという意味合いですので、これで安心し、満足してしまうことが多いです。
しかし、実はこれが落とし穴なのです。このような通知が送付されて来た場合、故人との取引について過払い金が発生している可能性が非常に高いと考えられます。
というのは、通常は会社自らが債権を放棄し、請求できなくなるような、自分の会社にとって不利益と思えるようなことはしません。
では、なぜこのような通知を送ってくるのでしょうか?それは、相続人が過払い金の存在に気づくより先に、相続人に対して「債権を放棄する」という通知を送付すれば、相続人が「借金がなくなったことに満足し、過払請求をしてこないだろう」という見方をしているから、と思われます。
ですから、故人が消費者金融から借金をされている場合は、すぐに放棄するのではなく、業者との取引内容を確認したり、司法書士に一度相談し、調査をしてもらうことをお勧めいたします。
広島相続遺言まちかど相談室でも借金の相続についてのお手伝いが可能でございます。お気軽に無料相談へとお越し下さい。