相続税の申告について
ここでは広島にお住まいの皆様へ相続税申告に関する基礎知識をご説明していきます。
相続税の申告は税務署に対して行います。相続税の申告は期限があり、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し納税まで済ませる必要があります。「相続の開始を知った日」とは、通常は被相続人が亡くなった日を指す事が多いです。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)で相続税の申告が可能に!
平成31年1月以降の相続税申告において、e-Taxで相続税申告書の作成・提出・納税ができるようになりました。ここではe-Taxを使うメリットについて、お伝えします。
- 納税者本人の電子署名が不要に
税理士が代理で申告する場合はe-Taxに税理士情報を登録し、申告書データに税理士の電子署名をすることで、納税者本人の署名が不要になります。
相続人が複数人いたり、遠隔地にいる場合、申告期限が迫っている際はスムーズに申告を終えることができます。 - マイナンバー制度にかかる本人確認書類の一部書類添付の省略
本人確認書類のうち、「税理士証票の写し」、「納税者本人の番号確認書類」の添付が不要になります。 - 相続税申告書を電子データ保存が可能に
書面で申告する場合は申告書の控えを保存していましたが、データで保存できるため、紛失のリスクがなくなり管理、共有がしやすくなります。 - 24時間どこからでも申告が可能
税務署の営業時間、待ち時間を気にすることなく、申告ができます。 - インターネット上で納税が可能
金融機関に出向くことなく、自宅や職場からe-Tax上で簡単に納税できます。インターネットバンキング、納付情報登録時に届出をした預貯金口座からの振替による納付が可能です。
修正申告と更正の請求
修正申告
申告後に遺産が見つかった、計算に誤りがあり税額の不足がわかった、といった場合に税金を追加で納める必要があります。そういった時、修正申告をして対応します。不足していた納税額には延滞税が課税されますので、相続税の申告に誤りがあった場合はすぐに修正申告をするようにしましょう。
更正の請求
修正申告は税額が不足していた際にするものですが、反対に納税した税金が多すぎた、といった事が判明した時の手続きを更正の請求といいます。更正の請求は通常、申告期限から5年以内であれば可能です。
申告書の提出先
相続税申告書は亡くなった方の死亡時の住所が日本国内にあった場合は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
例えば広島市にお住まいの方が亡くなり都内の相続人が相続する場合、相続税申告書は広島市を管轄する税務署へ提出しなくてはなりませんので注意が必要です。
一方被相続人の住所が日本国内にない場合で、相続人の住所は日本国内にあるときには、相続人の住所地を所轄する税務署長宛てに提出する事になります。相続人も日本国内に住所が無い時は、納税者自身が定めた税務署に申告書を提出するのが一般的となります。
広島相続遺言まちかど相談室は、相続に強い税理士と連携をしております。少しでもお客さまの負担が少なくなるよう適確なご提案を協力先税理士と共にさせて頂きますので、広島近郊にお住まいで相続税申告について不明なことやご不安のある方は是非、広島相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお問合せください。