生前贈与と不動産取得税
ここでは生前贈与と不動産取得税の関係について説明していきます。
不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のことで、例えば広島の不動産を購入した場合には、購入者に課されます。
新居に入居してしばらくすると、自治体から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税の税額は「課税標準額×税率」で計算され、課税標準額とは法律上、その不動産の価格のことをいいますが、実務では実際に売買したときの時価ではなく、原則として固定資産税評価額(以下、評価額)と呼ばれる公的な価格が使われます。この評価額は時価よりも低いのが通常で、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安とされています。
不動産取得税の税率は原則4%ですが、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられており、この引き下げには特に要件はありません。また、宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては同じく2021年3月31日まで、評価額の2分の1が課税標準額となっています。
不動産取得税の税率
【原則】
宅地……×4%
住宅……×4%
【軽減措置】
宅地……評価額×1/2×3%
住宅……評価額×3%
※軽減措置は、2021年3月31日まで
生前贈与と不動産取得税
生前贈与を検討される際には、相続時精算課税制度を活用した贈与税の非課税枠だけを優先してしまうと、むしろ多くの経費が掛かってしまう場合がありますので注意が必要です。
- 生前贈与の場合:相続時精算課税制度を使って贈与税が0円となっても、固定資産評価2000万円の土地・建物を贈与すると、不動産取得税が30万円ちかく掛かる場合があります。
- 遺言書を使って相続時に渡す場合:この場合の贈与税は掛かりません。また相続であれば固定資産取得税も0円となります。
上記のように、生前贈与を検討する際には、固定資産の取得税も考える必要があります。固定資産の取得税については、居住用の不動産であるかどうか等によっても変わりますが、それぞれ税率が決まっていますので事前確認することが可能です。しっかりと確認するようにしましょう。
生前贈与を行う際には、不動産取得税についても検討しなければなりません。広島相続遺言まちかど相談室では、税理士などの税務の専門家とも連携をしていますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。