相続お役立ち情報

遺産分割協議書の雛形と訂正方法

遺産分割協議書は書式(雛形)に指定や決まりはありません。ただし、記載すべき必須項目はあります。下記にて一般的な書式と、事例をご提示いたします。また書き損じた場合の訂正方法に関してもご参考ください。

遺産分割協議書の記載内容に誤りや漏れがあると、手続きを行う時に広島地方法務局等で受付をされず、遺産分割協議書を訂正しなければいけなくなります。訂正の必要箇所によって訂正方法が異なるため、下記にてご説明いたします。

相続人に関する情報の訂正

相続人の氏名、住所等の個人情報に誤りがあり訂正を必要とする場合には、正すべき箇所に二重線を引き、情報を訂正した相続人の実印を押印します。

相続財産や被相続人に関する情報についての訂正

被相続人に関する情報や、相続財産についての訂正を行うには、訂正する箇所に二重線を引き、相続人全員が実印を押す必要があります。例えば、被相続人の住所、氏名、相続財産である不動産や預金の情報に関して等です。なお、大人数や実印が大きい等の理由により、二重線上へ相続人全員の押印による訂正が難しい場合、相続人全員の捨印で対応が可能になるケースもあります。

なお、遺産分割協議書に署名捺印をした相続人全員から捨印(実印)を押してもらっている場合には、二重線を引いた訂正箇所に捺印しなくても訂正が可能です。
遺産分割協議書の訂正箇所へ二重線を引き、訂正文字数を数えて捨印の箇所に記載します(○字削除、○字訂正、○字加入など)。正しい記載が必要な場合は、近くの空いている箇所へ記載します。

そして、捨印で訂正できるのは原則、軽微な訂正で遺産分割内容に影響しない範囲とされていますので、相続人の変更や相続分の変更はできません。遺産分割内容が大きく変更してしまう場合は相続人全員からの同意が必要となりますので、訂正ではなく遺産分割協議書の再作成が必要です。

広島相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書作成に関しても適切な書き方等をお伝えしております。広島周辺の方で遺産分割協議書の作成についてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。

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