遠方の戸籍の取得について
相続が発生した際は、相続人調査の為に戸籍謄本を収集することになります。
この戸籍の収集は相続手続きの最初のステップともいえる段階ですが、場合によっては多くの戸籍を集める必要があり、スムーズに請求をしていかないと、かなりの時間がかかってしまう部分でもあります。この戸籍請求では無駄な労力を出来る限り抑え、着々と相続手続きをスタートさせたいところです。
しかしながら戸籍謄本の取り寄せ先は、戸籍の本籍地に限定されております。
したがって、本籍地が広島以外の遠方であった場合に当該役所に直接出向くのは、交通費や時間を奪われてしまうことになります。このような遠方の戸籍を取得する際は戸籍謄本を郵送で請求した方が良いと言えます。
また、被相続人が転籍を繰り返している場合、なかなかその地へ足を運んで戸籍を収集することは困難になります。被相続人の死亡戸籍から本籍地を遡りながら郵送で請求することが良いでしょう。
郵送にて戸籍を請求する場合の必要書類
ここでは戸籍を郵送で請求する場合の一般的な必要書類についてお伝えします。
- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載して印鑑を押印)
- 請求者の本人確認書類のコピー(請求者の戸籍が請求先の市区町村にない場合は請求者の戸籍謄本も必要)
- 手数料に相当する定額小為替
- 返信用封筒と切手
戸籍交付申請書
戸籍交付申請書に必要事項を記載して、印鑑を押印のうえ郵送します。
申請書には戸籍の種類(戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本)と通数を書く必要があります。ただし、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取り寄せる場合は、実際に発行するまで種類と通数はわかりません。この場合の申請書の種類と通数の書き方については、取り寄せ先の市区町村の窓口に電話などで確認することをおすすめします。申請書には種類と通数を書かずに、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取り寄せることを記載すればよいという自治体もあります。戸籍交付申請書の様式は、各市区町村のホームページからダウンロードすることができます。
請求者の本人確認書類
請求者(戸籍謄本を取り寄せる人)の本人確認書類として、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピーを同封します。被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取り寄せる場合で、請求者の戸籍が取り寄せ先の市区町村にないときは、請求者の戸籍謄本も必要になります。
手数料に相当する定額小為替
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本:750円
- 改製原戸籍謄本:750円
また、手数料として定額小為替を同封します。定額小為替は比較的少ない金額を遠隔地へ送金する手段としてゆうちょ銀行が発行するもので、郵便局で購入することができます。券種は100円、500円、1,000円などのほか450円と750円もあり、戸籍謄本の発行手数料にも対応しています。
返信用封筒と切手
返信用封筒に返信先の宛名を記載して切手を同封します。
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取り寄せる場合は、大きめの封筒を用意して切手を多めに入れておくとよいでしょう。返送の郵便料金が不足するときは、封筒に「不足分受取人払」とゴム印が押されて返送されるので、受け取るときに不足分の料金を負担します。
広島周辺にお住まいで、相続に関する悩み事ございましたら、まずはお気軽に広島相続遺言まちかど相談室にお問合せ下さい。