相続お役立ち情報

除籍謄本

相続の発生に伴い、被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍を収集していくと、除籍謄本を取得する場面が出てくるかと思います。ここで、除籍謄本について確認していきましょう。

除籍とは

除籍とは、その当該戸籍に記載された者が戸籍が出ることを言います。婚姻、転籍、死亡などが除籍の理由となります。
例えば、戸籍に記載された者が結婚をした場合には、その戸籍を抜けて、新しい戸籍へと移ります。これが婚姻が事由の除籍だと言えます。
この婚姻、転籍、死亡などの事由によって除籍になり、在籍している者がいなくなった状態の戸籍のことを除籍謄本と言います。つまり除籍謄本は、その戸籍に誰も在籍していない戸籍であることを証明する戸籍だと言えますが、相続手続きの際に必要になる戸籍のうち、この除籍謄本も含まれています。

保存期間

除籍謄本には保存期間といったものが存在します。法律によってこの保存期間が定められていますが、この期間を過ぎた除籍が請求された場合には破棄証明が発行されることになります。
これは除籍謄本は破棄されたという証明書になります。除籍となった年度の翌年から起算して150年までは保存されます。

有効期限

【不動産の名義変更】
不動産の名義変更手続きにおいて、原則として有効期限は設けられていません。
古い戸籍(除籍や改製原戸籍)については、発行されたのがかなり前でも、その内容は変わることがありませんので、相続が発生する前に取得されたものでも使用できるでしょう。
※当然のことながら、被相続人の死亡記載があるものは、死亡日以後に取得したものを使う必要があります。

【金融機関の払戻手続き】
銀行の相続手続きにおいては、各銀行によって、有効期限が設けられている場合と設けられていない場合があります。
大手金融機関では、被相続人の戸籍に発行期限はなく(死亡記載があるものはもちろん死亡日以後に取得する必要があります)、相続人の戸籍もよほど古いものではなく、本籍地等情報に変化がないようであれば、使うことができます。
一般的には、相続人の戸籍は相続発生以後に取得したもので発行日から6か月~1年以内、被相続人の戸籍は6か月~1年以内のものであれば、問題ないところが多いです。

以上、あまり見慣れない除籍謄本について解説しました。相続の手続きになればこの除籍謄本も請求していくことになります。ご自身の現在戸籍をみることがあっても、除籍謄本を請求することはなかなか無いことです。
ご自身で行う慣れない戸籍収集で、必要のない戸籍まで取得してしまったり、誤った管轄の役所に請求をしてしまった場合には、費用も労力も無駄になってしまいます。

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