相続お役立ち情報

相続税申告におけるペナルティ

2023.03.31

相続税の申告は相続が開始された日(通常被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内という期限があります。相続税申告が必要にも関わらず、期限を過ぎても申告しなかった場合には本税に加えて、延滞税や加算が課せられてしまいます。

相続税申告の期限が過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課税されてしまうほか、控除や特例が適用できなくなってしまいます。控除や特例は適用することができれば最終的に納税額がゼロになる場合もありますので必ず期限内に申告しましょう。

税務調査について

相続税申告をした内容について、広島税務署等の調査がはいる場合があります。これを税務調査といいます。
この税務調査によって、納税した額が少なかったことが判明した場合には、ペナルティとして追徴課税や延滞税等が課せられてしまいます。無申告や申告漏れがあった場合も、自ら申告せずに税務調査によって発覚してしまうと、ペナルティが課せられてしまいます。
ペナルティによって、本来支払うべき相続税に加えて延滞税や加算税を余分に支払わなければなりません。このような事が起こらないように、相続税申告の専門家に相談することによって、申告漏れなどにより、余分な税金を支払うようなこともなく適正に納税することができます。

相続税のペナルティ

相続税を期限内に納付しなかった場合のペナルティについて触れておきます。延滞税以外にも下記のペナルティがかかります。

無申告加算税

申告期限内に申告書を提出しなかった場合に課される無申告加算というペナルティがあります。納付税額が50万円以下の場合は納付税額に対して15%、納付税額が50万円超の場合は、50万円を超える部分の納付税額に対して20%の税金が課せられます。

重加算税(財産を意図的に隠していた場合等にかかるペナルティ)

財産を隠ぺい又は、事実を仮装していた場合にかかる最も重いペナルティは隠蔽や偽装がある場合にかかる重加算税です。
重加算税は、本来納めるべき税金に対して40%の税金がされるという非常に重いペナルティです。なお、重加算税がされれば、前述の無申告加算税は課されません。重加算税はペナルティの中でも最も重い加算税となりますが、ポイントは、「仮装・隠ぺい」の意図の有無です。この点については、度々税務調査でも争点になりますが、仮装・隠ぺいの判断はグレーゾーンを伴う部分です。後でこういった重加算税の対象とされないためにも、税理士への事前相談が重要です。

広島相続遺言まちかど相談室では、相続税申告に特化した協力先の税理士と相続税申告がある相続手続きを全力でサポートいたします。
※広島相続遺言まちかど相談室では法令遵守で運営しておりますので、相続税の申告については協力先の税理士が担当いたします。

相続 遺言 相続放棄
初回相談120分無料

まずは、お気軽にご相談ください。