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財産管理委任契約について

2023.04.04

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、ご自身の所有する財産を他の第三者に管理を依頼する契約のことです。大切な財産の管理をお願いするわけですので、もちろん非常に重要な契約で慎重な検討が必要になります。
この契約は、ご高齢の方で意識ははっきりしているものの身体の不自由を抱えている方や、介護施設に入るためにご人身での財産の管理が難しい方が多く利用しています。

財産の管理と言えば、成年後見の制度や任意後見制度が挙げられますが、これらの制度は本人の意志能力が十分でないとみなされていることが前提の制度になります。意思能力が十分にある方には成年後見や任意後見の制度は利用できません。

一方で、財産管理委任契約においては、後見制度とは違い、民法に基づき契約行為となっています。ですから、判断能力があっても財産管理委任契約を締結できることになります。

財産管理委任契約のメリット

財産管理委任契約は任意の契約であることにより、比較的自由度の高い契約が実現できます。例えば、年金の受領、水道光熱費等の公共料金の支払い、介護施設の入居費やその他預貯金管理について委任出来ます。

一度契約が締結された財産管理契約については、もしも契約後に判断能力が十分でない状況になっても、契約自体は有効なまま継続します。いざ意思判断能力が十分でないとみなされてしまうと、財産管理委任契約は締結できなくなってしまうため、自由度の高い財産管理をご希望の場合には、早い段階での準備が重要になります。

財産管理契約から任意後見契約への移行

財産管理委任契約では、受任者が適切に管理事務をしているかどうかの監督は、通常、委任者がすることになります。

委任者の判断能力がしっかりしているうちは監督できても、認知症を患う等して判断能力が低下した場合には、適切に監督することができなくなってしまうおそれがあります。そうなると、受任者が財産を流用するおそれが生じてしまいます。

このような懸念に対する備えとしては、委任者の判断能力が低下したときには財産管理委任契約から任意後見契約へと移行することを契約内容にしておくことをおすすめします。任意後見契約では、後見人の後見事務を監督する後見監督人が就くため、財産管理委任契約と比べて、後見人が財産を不適切に管理することを防止できる可能性が高まります。

ただし、財産管理委任契約から任意後見契約に移行するためには、委任者の判断能力が不十分な状況になったことに気が付いて、任意後見監督人選任の申立てをする必要があります。

本人が自分で、判断能力の低下に気づき、申立てをすることができればよいのですが、自分では気づけないケースも少なくありません。
また、受任者が不適切な財産管理をしている場合は、委任者の判断能力が不十分な状況になったことに気が付いても申立てをしないおそれもありますので、作成をする場合には注意が必要です。

財産管理契約について検討されている方は是非一度、広島相続遺言まちかど相談室へお問合せ下さい。
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