3ヶ月を過ぎた相続放棄について
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所(被相続人が広島在住の方の場合には、広島家庭裁判所)に申述を行う必要があります。
しかし、3ヶ月を過ぎたあとで、相続財産に借金があることが発覚し、”期限が過ぎているが相続放棄がしたい”となった場合、相続放棄をすることはできるのでしょうか?
期限を過ぎたが相続放棄したい!
相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた後でも、特別の事情があった時に限り、3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄を受理するとした事例が過去にあります。
特別な事情とは、相続放棄の申述の時に家庭裁判所に説明する必要があり、この時の事情の説明は「事情説明書」という書類を家庭裁判所に提出して行うことになります。この事情説明書で、相続財産が全くないこと、その事実を信じることに正当な理由があること、被相続人との関係などを合理的にかつ法律的な観点から家庭裁判所に説明します。
家庭裁判所は基本的に上申書の内容、記載に不備が無ければ相続放棄を受理してくれますが、仮に上申書に不備があり相続放棄が却下されてしまうと再度の相続放棄の申述は行えなくなります。
再度の相続放棄が出来なくなると、単純承認したとみなされてしまいますので相続財産全体を相続することになり、相続財産の内容が負債の方が多かった場合は相続により相続人は借金をかかえてしまう事になりかねません。
つまり、事情説明書の提出は1発勝負であり、ミスが許されません。事情説明書を家庭裁判所に提出する際は、必ず司法書士等の専門家に相談してください。
3か月を過ぎた相続放棄をご検討されている方は、是非広島相続遺言まちかど相談室にご相談ください。経験豊富な司法書士にて対応させていただきます。