相続お役立ち情報

小規模宅地等の特例

2023.03.31

ここでは相続税申告における「小規模宅地等の特例」について説明をしていきます。

被相続人が居住用に使っていた広島市内の土地や事業のために使っていた広島市内の土地のうち、一定の要件を満たした場合に「最大80%まで減額した金額で相続してもよい」という特例が小規模宅地等の特例です。
この小規模宅地等の特例の適用によって、その土地ならびに宅地の評価額が大きく変わります。したがって相続税の金額にも大きな影響を与えますので、下記で確認していきましょう。

被相続人が居住用に使っていた広島市内の土地や事業のために使っていた広島市内の土地のうち、一定の要件を満たした場合に最大80%まで減額した金額で相続してもよい」という特例が小規模宅地等の特例です。
この小規模宅地等の特例の適用によって、その土地ならびに宅地の評価額が大きく変わります。したがって相続税の金額にも大きな影響を与えますので、下記で確認していきましょう。

小規模宅地等の特例の適用要件

この特例は相続人による事業継続や居住継続を守ることに配慮して設けられた制度になります。しかし、特例の適用により相続税の金額が大幅に変わってしまうこともあり、小規模宅地等の特例の適用をうけるには、「適用を受けられる限度面積」や「適用を受けられる人」等の細かな要件が設けられています。

小規模宅地等の特例を受けられる土地について

【特定居住用宅地等】
被相続人が直前まで居住していた宅地、あるいはご逝去された方と生計が同一の親族が直前まで居住していた宅地

適用の限度面積減額割合
330㎡80%

【特定事業用宅地等】
被相続人(ご逝去された方)が直前まで事業のために使っていた土地。あるいはご逝去された方と生計が同一の親族が直前まで事業のために使っていた土地。(ただし、貸付事業は除きます)

適用の限度面積減額割合
400㎡80%

【特定同族会社事業用宅地等】
特定同族会社※の事業のために使用されていた土地。(ただし、貸付事業は除きます)かつ、以下の要件を満たす場合

  1. 宅地を相続した方が、相続税申告の期限まで法人役員である
  2. 宅地等を相続した方が、相続税申告の期限まで、その宅地等を有する
  3. 相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使われていること

※特定同族会社とは:亡くなった方(被相続人)や、被相続人の親族がその会社の発行済株式の総数の50%あるいは 出資総額の50%を所有している会社を指す。

適用の限度面積減額割合
400㎡400㎡

【貸付事業用宅地等】
ご逝去された方が直前まで貸付事業用に使用していた土地

適用の限度面積減額割合
200㎡50%

小規模宅地等の特例を受けられる人について

  • 配偶者
  • 同居していた親族
    ※ 「住民票が同一住所」だけでは、同居していたと認めらませんので、実際に同居していた必要があります
  • 被相続人と別居していた親族のうち、相続開始前の3年以内に自身及び配偶者、または3親等以内の親族、または特別の関係がある法人の所有する家に住んでいたことがない人
    ※ この要件は「家なき子」と呼ばれています。親元を離れて賃貸の家や社員寮で暮らしている子どもなどに配慮しています。しかし、被相続人の配偶者あるいは同居していた親族がいない場合のみの適用となります。

小規模宅地等の特例の適用要件

小規模宅地等の特例の適用を受けると、相続税の計算の際に用いられる不動産の相続税評価額を大きく下げることが可能となります。しかし、上記でご紹介したように、適用には要件があります。

被相続人等の居住用宅地、つまり、自宅不動産の場合、基本的には「相続開始時から相続税申告期限まで保有していること」という要件があります。事業用宅地等の場合には、事業承継要件と保有継続要件があります。

相続税の申告期限は、相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。そのため、相続開始から10ヶ月以内に売却してしまった場合、所有要件・居住要件・事業継続要件をクリアしていないことになってしまうため、小規模宅地等の特例の適用を受けることができなくなってしまいますので注意が必要です。

広島相続遺言まちかど相談室では相続税申告に特化した協力先の税理士と相続税申告がある相続手続きを全力でサポートいたします。
※広島相続遺言まちかど相談室では法令遵守で運営しておりますので、相続税の申告については協力先の税理士が担当いたします。

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