限定承認に関わる税について
限定承認をした場合、相続人は被相続人のプラスの財産の範囲内で、債務の弁済をします。弁済をした時点でプラスの財産に残りがある場合には、それを相続することができます。
限定承認は相続人にとって非常に利益のある相続方法であるように思えますが、知識のない方が安易に手続きをしてしまうと、損をしてしまったり、後々のトラブルになってしまうケースもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。また、限定承認をした際の税金についても念頭においておく必要があります。
譲渡所得税と限定承認
限定承認をするかどうかを検討するときは、譲渡所得に対する税金にも注意が必要です。限定承認をすると、税制上は亡くなった被相続人から相続人に財産を売却したことになり、譲渡所得(みなし譲渡所得)に所得税が課税されます。
遺産に土地や株式など値上がりするものがあれば、実際に売却していなくても含み益に税金がかかります。なお、相続人が遺産を相続してのちに売却することになった場合は、売却益計算のための取得価額は相続時の時価になります。
もともとの取得価額から売却益を計算すると、限定承認をしたときの含み益の部分が二重課税になってしまうからです。
被相続人は自分で所得税を申告することはできませんが、申告は免除されません。被相続人の死亡から4か月以内に相続人が準確定申告することになります。
みなし譲渡所得への課税で発生した所得税は被相続人の債務になります。
借金と所得税を含めた債務が遺産より多い場合は、相続人は遺産を超える部分を引き継がなくてよいため、納税は免除されます。
一方、遺産より債務が少なく遺産が余る場合は、所得税を納めなければなりません。単純承認ではみなし譲渡所得への課税はないため、限定承認をすると所得税の分だけ損をすることになってしまいます。
限定承認をお考えの場合には、是非広島相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。協力先の税理士と共に税金面もきちんとケアをした上で、限定承認のお手続きをサポートさせていただきます。