借地権の評価
このページでは借地権を中心にお伝えいたします。
借地権とは、建物の所有を目的として、その土地所有者から地代を払い土地を借りる権利のことを言います。借地権には主に普通借地権と定期借地権があるので、それぞれの違いを下記にてご説明いたします。
普通借地権とは
普通借地権とは契約期間はあるものの、正当な理由なく地主が更新を拒否することができない、更新が前提として考えられる借地権になります。
相続税評価額の計算方法としては、借りている土地の自用地(所有権をもって使用している土地)価額、借地権割合を乗じることで算出します。
- 普通借地権の相続税評価額= 自用地評価額×借地権割合
定期借地権とは
定期借地権は基本的に更新がないため、契約満了とともに土地を地主に返すことが前提の借地権となります。定期借地権の相続税評価額は、相続開始時において借地人に帰属する経済的な利益や、残りの借地権の存続期間も考慮したうえで計算します。詳しい計算方法については専門家にご相談ください。
事業用定期借地権
定期借地権の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものをいいます。当初、契約期間が10年以上20年以下とされていましたが、借地借家法の改正により、2008年1月1日以降は、10年以上50年未満に改められました。
事業用定期借地権は、契約の更新(存続期間の更新)を伴わない、契約終了時に建物買取請求権が発生しない、建物再築による存続期間の延長がないことを特約した借地権の設定契約(事業用借地権設定契約)によって発生し、この場合、契約期間が10年以上30年未満の場合には必ずこの特約が必要である一方、契約期間が30年以上50年未満の場合は特約するかどうかは任意とされています。
土地や建物等を相続する場合には、ぜひ広島相続遺言まちかど相談室をご活用ください。まずは相続税の納税を行う必要があるかどうか、遺産の状況より一緒に確認していきましょう。