遺留分侵害額請求とは
遺言書では遺産の分割方法や割合を指定することが可能です。
しかし、相続人によっては、その遺産が無いと生活していけなくなるケースもあり、もらえる遺産が少ないため生活が困難になってしまうということもあります。
そのような場合に、相続人の権利を保護するために、法律で定められた制度を「遺留分」といいます。遺留分は法律によって法定相続人が最低限の遺産を相続する権利を定めています。
【遺留分の割合】
- 配偶者・子のどちらか一方でもいる場合は、法定相続分の1/2
- 直系尊属の場合は、法定相続分の1/3
- 兄弟姉妹には遺留分はありません
遺留分侵害額請求をする
遺留分を侵害されている相続人は、法定相続分よりも多くの財産を受け取っている法定相続人(あるいは他の相続人)に対し、侵害額(遺留分にあたる部分)を渡すように請求する権利を有しています。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分が侵害されている者は遺留分侵害額請求をして、はじめて遺留分を取り戻すことが可能となります。
つまり、遺留分侵害額請求をしなければ、遺贈や相続により遺産を受け取った者がそのままその遺産を取得してしまいますので、確実な意思表示が必要となります。
遺留分侵害額請求権の行使方法
遺留分侵害額請求権の行使方法には、特に手続きや特別なルールはなく、裁判外でも裁判によっても請求することができます。
裁判外での請求の場合は、話し合いをし合意を得たうえで遺留分の相続財産額を返還してもらうことになります。
遺留分侵害額請求の大まかな流れ
まずは遺留分侵害額請求通知書を送ります。
送る際には証拠として残せるように内容証明郵便で郵送するのが一般的です。意思表示は相手方に到達された際に効力が生じます。内容証明郵便による意思表示は社会通念上受遺者に了知可能な状態に置かれたとして、留置期間が満了した時点で受遺者に到達したと認めたケースもあるため、通知書は内容証明郵便で郵送しましょう。
裁判手続きで請求する場合には、「調停」と「訴訟」があります。
調停での話し合いがまとまらなかった時には訴訟を提起することになります。一般の民事事件となりますので広島地方裁判所等に提起します。注意が必要なのは遺留分に関する事件は、調停制度のある家庭に関する事件なので、調停前置主義がとられているという点です。したがって、広島地方裁判所等に訴訟を提起する前には、調停を行わなければならないということになります。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始や減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは時効によって消滅します。また、相続開始の時から十年を経過したときも、時効となりますので、期限には注意しましょう。
遺留分減殺請求との違い
2019年の法改正によって、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権を有することになりました。つまり、旧法下では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、改正後は、金銭請求に一本化されたということです。
また、遺留分侵害額請求を受けた人が、金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し支払期限の猶予を求めることができ、これは法改正前にはなかった新しい制度です。