特別代理人選任申立とは|相続人に未成年者がいる等
特別代理人は、家庭裁判所が選任をする代理人のことをいいます。その名前のとおり ”特別” なケースの場合に限り登場する人と考えて良いでしょう。では、どういったときに選任が必要となるのでしょう。
具体的には、「利益相反」が発生する場合に特別代理人の選任が必要となります。相続人に未成年がいる場合や認知症の方の成年後見人が家族の場合にこの利益相反が該当します。ケースごとに詳しく見ていきましょう。
相続における利益相反
相続人が未成年の場合
法律上、未成年者は法律行為を行うことができません。相続財産を分配する話し合いのことを”遺産分割協議”といいますが、この遺産分割協議も法律行為となります。つまり、相続人に未成年者がいる場合、その本人は単独では遺産分割協議に参加することができないということになります。通常は未成年の法定代理人は親権者(親)となり、その親権者が未成年者に代わり法律行為を行いますが、相続にともなう遺産分割協議では親権者である親も相続人の1人であることが多くあります。
例えば、夫が亡くなり妻と未成年の子が相続人というケースの場合、この妻は①相続人である配偶者 の立場と ②相続人である未成年の法定代理人 という2つの立場に立つことになります。この①と②の立場での遺産分割の話し合いが必要となりますが、果たしてこの状況で妻の利益と子の利益の双方を守りながらの協議ができるでしょうか。この状態を ”利益相反”(利益が相反している状態)と言います。結論として、この状態で遺産分割協議をすると妻が単独で相続割合を妻100・子0とすることもできてしまうため、この利益相反行為は法律で禁止されています。
そこで登場してくるのが特別代理人です。遺産分割協議においてのみ未成年の子の代理人を家庭裁判所が選任し、妻とこの特別代理人の2名で遺産分割の話し合いをおこなっていきます。公平な話し合いにより子の利益を守ることができるということになります。
相続人の成年後見人が家族の場合
相続人の1人が認知症等により判断能力が不十分とされたことにより成年後見制度を利用している場合、成年後見人に家族が就任しているケースがあります。本来、認知症等の方は遺産分割協議に単独で参加をすることができないため成年後見人が代理人として参加することになるわけですが、この成年後見人が相続人の1人でもある場合には利益相反に該当することになります。この場合は未成年のケースと同様に、認知症等の方の利益を守るために特別代理人の選任が必要となります。
成年後見人に弁護士や司法書士などの専門家が就任している場合には第三者となるため特別代理人の選任は必要ありません。遺産分割協議にこの専門家が代理人として参加することになります。
特別代理人選任申立時の注意点
相続人である未成年者や認知症等の成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。未成年者の住所地が広島市であれば、広島家庭裁判所へ必要書類等を提出することになります。
特別代理人に資格等は必要ありませんが、利害関係等を考慮して裁判所が適格者を判断していきます。申立ての際には戸籍等の公的書類に加え、遺産分割協議書の案なども事前に添付します。もし、その内容が未成年者に不利な場合は、裁判所が認めないのが一般的な取扱いです。つまり、相続人が母と未成年の子1人である場合、子の法定相続分は2分の1なので、少なくとも子に法定相続分である2分の1以上の相続財産を与える内容である必要があります。
しかし、親権者が未成年の子の一切の生活の面倒を見ているような場合は、例外的に親権者がすべて相続する内容の遺産分割協議案であっても認められる場合がありますが、最終的には裁判所次第です。とはいえ、基本的には特別代理人の選任が必要なケースでは、当該未成年者に法定相続分以上の相続財産を与える遺産分割協議でなければならない可能性が高いと考えてよいと思います。
広島相続遺言まちかど相談室では、未成年者や認知症など判断能力が不十分な方がいるケースのご相談にも対応させていただいております。家庭裁判所の手続きが必要か否か、必要な場合はどういった手続きでどのくらいの時間を要するのか等、適切なアドバイスを含めお手伝いいたします。ぜひ初回無料相談をご活用いただき、ご気軽にご相談にお越しください。