更正の請求とは
相続税の申告を行った後に、申告した税額が過大であった事に気づいた場合には、税務署へ更正の請求をすることによって、多く納付した分の税金を払い戻すことができます。更正の請求について、詳しくご説明いたします。
更正の請求とは
更正の請求とは、相続税の申告・納税をした後に、納税額を多く申告していた事に気づいた場合に多く納め過ぎた税金分を請求することができるというものです。
更正の請求書を提出できる期間には期限があり、原則として、法定申告期限から5年以内となっています。
なお、以下のような後発的理由などにより更正の請求を行う場合は、これらの事実が生じたことを知った日の翌日から4か月以内であれば更正の請求をすることができます。
- 相続税の申告期限内に遺産分割がまとまらず、ひとまず相続税申告をしたが、その後の遺産分割で相続財産の課税価格に変動があった
- 遺産分割を行い相続税を申告したが、その後遺贈を内容とする遺言書が見つかった又は遺贈の放棄があった
- 相続税の申告後、遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定した
- 申告した後に遺産分割を行い、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用された
- 認知の訴えによる認知の裁判の確定などにより、相続人に異動が生じた
更正の請求をする場合は、必ず添付書類を添付して、広島税務署長等に提出する必要があります。添付書類としては、「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」があります。
更正の請求書が提出されると、税務署がその内容を検討して納め過ぎの税金があると認めた場合は、減額更正処分がなされ、税金が還付されます。なお、この減額更正処分の内容は、更正の請求をした人に通知されます。
また、更正の請求をした場合に、その一部しか認めない減額更正処分がされたときは、更正の請求の他の部分について認められていないことになるので、この減額更正処分については不服申立てをすることができます。納税額を本来納付する税額より多く申告していた事に気づいた場合には、速やかに更正の請求を行いましょう。
更正の請求に関する具体例
未分割だった財産が分割された場合
相続税の申告は、相続発生日から10ヶ月以内と決まっているので、誰がどの財産を取得するかという遺産分割協議も10ヶ月以内に済ませなければなりません。
しかし、財産の調査が思うように進まなかったり、遺産分割で揉めたりして期限までに遺産が未分割の状態になるケースもあると思います。
申告期限までに遺産分割が終わらないと言って、税務署が待ってくれるなんてことはありません。未分割の場合は、法定相続人が各自法定相続分で相続したものとして仮で申告する必要があります(相続税法第55条)。そして、その場合は後で実際に遺産分割がまとまった時点で、当初納付した相続税額が多かったのであれば更正の請求をすることができます。
認知や廃除などによって相続人に異動があった場合
相続税の申告をしたあとで、子供の認知や相続人の廃除(廃除の取り消しも含む)などによって、相続人に異動(変更)が起きた場合に相続税額が変わることがあります。こういった事情によって当初の相続税額が払い過ぎとなった場合は、更正の請求をすることができます。
遺留分請求をされて財産を返還した場合
各相続人には、法律上最低限の相続分(遺留分)が認められています。そのため、遺留分を侵害するような遺言が残されていた場合、取り分が少なかった相続人は取り分が多い相続人に対して遺留分侵害額請求権を行使することが出来ます。
遺留分侵害額請求をした相続人は取得する財産が増えるので相続税が増えますが、遺留分侵害額請求をされた相続人は取得する財産が減るため、更生の請求をする必要がでてきます。
更正の請求をしたいが、申告方法がよく分からない又はそもそも更正の請求ができるのかどうかが分からないという方は、早めに専門家へご相談されることをお勧めいたします。広島やその周辺にお住まいの方で更正の請求についてのご相談なら、広島相続遺言まちかど相談室へお気軽にお問い合わせください。