相続税とは
相続税とは、日本の法律である「相続税法」に基づき課せられる税金のことを言います。
人の死亡を原因として、財産の移転が行われた際に、その財産を受けとったものにたいして課税が行われます。
相続税が発生するのはいくらから?
「相続」発生=「相続税」を納めると思ってしまいそうですが、相続税は全ての人にかかる税金ではありません。
遺産相続において相続税を支払っている人の割合は日本全国の平均で約8%の人(参考:国税庁HP)しかいません。つまり相続税を支払う人の方が圧倒的に少ないのです。なぜ「相続」は誰でも発生するものなのに、「相続税」を支払うのは一部の人だけなのか。これは相続税には基礎控除といって、相続税が非課税になる一定の非課税枠が設けられているためです。もちろん、相続税申告の対象にならない人は申告書の書類提出も不要となります。
遺産を相続した人に課税される
相続税は遺産を相続した人に課税される税金です。相続税が課税されるのは亡くなった人の親族だけとは限りません。親族でなくても遺産を受け取った人には相続税が課税されます。相続税は、遺産を相続した人がそれぞれ税務署に申告して納税します。
相続税が課税される財産
被相続人が死亡時に所有していた財産は本来の相続財産として相続税が課税されます。現金、預金、不動産、貴金属、書画骨董など、金銭的な価値があるものはすべて課税対象になります。国内だけでなく海外の財産も含まれます。
相続税が課税されない財産
被相続人が所有していたものでも、次のものには相続税は課税されません。
「墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像・神棚・庭内神し・日常的に礼拝の対象としている仏像や仏具」などに相続税は課税されません。しかし、礼拝の対象とするには不自然なほどに高価な場合や、骨董品としての価値がある場合は課税の対象になることがあります。
相続税の申告の期限
相続税には申告・納税の期限が定められており、その期間は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。この相続の開始を知った日というのは、被相続人の亡くなった日とされる事が多いです。
また、納税も申告の期限と同じですので、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告だけでなく納税まで済ませなければなりません。
相続税申告書と作成者と申告先
相続税の申告書は、原則相続によって被相続人から遺産を取得した人が共同で作成します。
特段の事情により共同の作成と提出ができない場合には、個々で別々に申告書を提出することも可能ですが、このとき相続する財産の総額や相続税の額、税率などを一致させ矛盾を生まないように作ることが必須となります。
また、相続税申告書は亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所が日本国内にあった場合は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する事となります。例えば広島市にお住まいの方が亡くなり東京都の親族が相続する場合、相続税申告書は広島市を管轄する税務署へ提出しなくてはなりませんので注意が必要です。
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